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練馬区附属機関等の委員の公募に関する規則

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ページ番号:287-840-028

更新日:2011年6月3日

平成23年4月1日施行

1 目的

 この規則は、練馬区政推進基本条例(平成22年12月練馬区条例第45号)第21条第2項の規定に基づき、練馬区における附属機関等の委員の公募に関し必要な事項を定めることにより、政策形成の段階から区民等の参加・参画する機会の充実を図り、もって区民等とともに築く区政を推進することを目的とする。

2 定義

 この規則において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置した附属機関およびこれに準ずる懇談会、協議会等をいう。
(2)区民等 練馬区政推進基本条例第2条第2号に規定する区民等をいう。
(3)公募 区民等から募集することおよび区長が無作為に抽出した区民等から募集することをいう。

3 公募による委員の選任

1 区長は、附属機関等を新たに設置し、または附属機関等の委員(以下「委員」という。)を改選するに当たっては、委員の全部または一部を公募により選任しなければならない。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する附属機関等については、この限りでない。
(1)委員の資格が法令等により定められているもの
(2)個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱うもの
(3)委員に対し、特に専門的な知識が要求されるもの
(4)前3号に掲げるもののほか、区長が委員の公募が適当でないと認めるもの
2 前項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、または適任者がなかったときは、公募によらず委員を選任することができる。

4 公募委員の選任割合

1 前条第1項本文の規定による委員の選任に当たっては、委員総数のうち、公募による委員(以下「公募委員」という。)の占める割合が3割以上となるよう努めるものとする。
2 公募委員の男性および女性の割合は、同率となるよう努めるものとする。

5 募集に関し周知すべき事項等

1 区長は、委員の公募に当たっては、つぎに掲げる事項について、広報紙への掲載その他の方法により、区民等に周知しなければならない。
(1)附属機関等の名称、設置目的および所掌事項
(2)募集人数、選任の時期、任期および報酬
(3)申込みの方法および期限
(4)選考の方法
(5)前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 前項の規定により募集の周知をする場合は、原則として1か月以上の募集期間を設けなければならない。

6 応募の方法

 応募者は、つぎに掲げる事項を記載した書類等(以下「応募書類」という。)を区長に提出しなければならない。
(1)応募する附属機関等の名称
(2)住所、氏名、電話番号、性別および年齢
(3)応募の理由
(4)他の附属機関等の委員の経験がある場合は、当該附属機関等の名称および任期
(5)前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

7 選考の方法

1 公募委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選またはこれらの方法を併せ用いる方法によって行うものとする。
2 区長は、公募委員の選考を行うため、附属機関等ごとに選考委員会を設置するものとする。
3 前項の選考委員会の構成等については、別に定める。
4 区長は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。

8 委任

 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

お問い合わせ

区政改革担当部 区政改革担当課 区政改革担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1092(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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