消費生活相談
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ページ番号:219-575-296
更新日:2023年3月24日
消費生活相談のご案内
まずは、お電話でご相談ください。来所ご希望の場合でも、内容により持参いただく書類がありますので、あらかじめ電話により、来所日程や持参する書類の確認をお願いします。
練馬区消費生活センター(石神井公園区民交流センター内)では、契約のトラブルや商品の苦情などについて、専門の消費生活相談員が、相談者と共に考え、解決のためのお手伝いをしています。
契約前の疑問や不安などの相談もお受けしています。
相談にはお時間がかかりますので、時間に余裕をもってお電話ください。
- 相談受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分
(祝休日・年末年始を除きます)
- 電話番号 03-5910-4860
- 対象者 練馬区に在住、在勤、在学の方
- 相談方法 必ず「03-5910-4860」へ電話してください
- 相談は無料です
- 体調が悪いときの来所はお控えください。
相談の流れ
1.相談内容をお聞きします
専門の消費生活相談員が電話で相談内容をお聞きし、状況を把握します。
契約書や購入のきっかけとなったパンフレットなどがあれば、ご用意ください。インターネットに関係するご相談の場合は、保存してあれば、メールや画面の写しをご用意ください。
2.アドバイスやあっせんをします
相談者ご自身が解決できるように、具体的な自主交渉のアドバイスをします。
複雑な案件の場合など、自主交渉が難しいと判断される場合は、専門の消費生活相談員が相談者と事業者との間に入り、双方の意見を聞くなどして、話し合いによる解決(あっせん)を図ります。
3.専門の相談機関を案内します
相談内容によっては、専門の相談機関をご案内します。
その他
- 原則、契約したご本人からの直接のご相談をお願いします。判断能力が不十分であるなど、ご本人からの相談が難しい場合には、ご家族やヘルパーなどまわりの方からのご相談もお受けします。
- 事業者の方からのご相談、友人がお金を返してくれないといった個人間のトラブル、裁判で係争中の案件などについては、お受けできません。
- 事業者の信用性に関する情報は有しておりません。また、事業者に対して、指導や命令を行う権限はありません。
お問い合わせ
産業経済部 経済課 消費生活係
組織詳細へ
電話:03-5910-3089(直通)
ファクス:03-5910-3440
この担当課にメールを送る
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