住宅修築資金の融資あっせん
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ページ番号:661-490-713
更新日:2024年4月1日
申し込みから融資の決定まで完了させたうえでの着工が条件です。
練馬区内にある住宅を修築(修繕・模様替え・増築)する場合に資金の融資あっせんをします。また、世帯の所得および家族構成により、区からの利子の補給があります。融資を行う金融機関は、区内の信用金庫または東京あおば農業協同組合です。
貸付の審査および決定は、この制度にご協力いただいている取扱金融機関が行います。
対象となる住宅・工事
住宅の修築
対象住宅
- 練馬区内にある住宅で、居住部分の床面積が175平方メートル以下であること
- 店舗等併設の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 住宅が申込者本人の所有でない場合は、その工事について所有者の承諾が得られること
対象工事
- 基礎、土台、外壁、屋根、台所、トイレ、浴室、床、内壁などの修築
- 増築工事は、増築部分が20平方メートル以下で、同居(または同居予定)の高齢者(65歳以上)または練馬区心身障害者福祉手当の受給対象者が、常時使用する部分の工事で、その工事に係る建築確認が受けられること
危険なブロック堀の改良
対象となる塀および工事
- 公道に面していて、震災時に倒壊し、死傷事故を起こすおそれがある、と区が判断した塀を建築基準法に定める基準によって安全で強固な塀に改良する工事
耐震改修工事
対象工事
- 練馬区戸建住宅耐震改修工事等助成要綱または練馬区民間建築物耐震改修等助成要綱に基づき、区の助成金交付が決定した住宅の耐震改修工事
アスベスト対策工事
対象工事
- 露出したアスベストを含む吹付け材を除去等するための工事
融資申込資格
- 練馬区内に引続き1年以上居住していること
- 20歳以上で、償還完了時に70歳未満であること
- 前年の世帯の総所得が1,200万円以下であること
- 住民税・軽自動車税を滞納していないこと
- 東京都内または隣接する県内に1年以上居住し、住民税・軽自動車税を滞納していない連帯保証人が得られること(区外の場合は、前年度の住民税・軽自動車税を滞納していないこと。)
融資あっせんの条件
1 金額……工事見積もり金額内で10万円から500万円まで(1万円単位)
2 返済期間……7年(84か月)以内
3 返済方法……元金均等による月賦返済
4 利率……下記の利率(年利・固定金利)は、金利情勢により変更することがあります
対象区分 | 世帯総所得 | 申込者負担率 | 区利子負担率 | |
---|---|---|---|---|
一般世帯 | 〇住宅の修築 |
8,352,000円以下 | 1.3% | 0.7% |
8,352,001円から 12,000,000円まで |
2.0% | 利子補給無 | ||
高齢者・障害者同居世帯 | ○住宅の修築 ※高齢者・障害者が常時使用 する箇所の修築 |
3,540,000円以下 | 利子全額補給 | 2.0% |
3,540,001円から 8,352,000円まで |
0.6% | 1.4% | ||
8,352,001円から 12,000,000円まで |
2.0% | 利子補給無 | ||
・危険なブロック塀などの改良 | 無制限 | 1.0% | 1.0% | |
・アスベスト対策 |
※修築部分が高齢者・障害者が常時使用しない箇所(他の家族専用部屋等)は対象外とするが、外壁、屋根、台所、トイレ等、共用部分の場合は対象とする。
「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。また、確定申告書の第一表の所得金額の合計欄の金額です。その他の収入についてはお問合せください。
申し込みに必要な書類
(1)練馬区住宅修築資金融資あっせん申込書(PDF:19KB)
(2)工事見積書
(3)住民票(世帯全員)※
(4)印鑑登録証明書(申込者、連帯保証人、修築の承諾者)
(5)前年の所得を証明できるもの(世帯全員)※
(6)登記簿謄本(土地・建物の両方)
※連帯保証人の必要書類(連帯保証人が練馬区以外に居住している場合は、前年度の住民税納税証明書)
その他の必要なもの
- 住宅・土地が申込者以外の所有である場合は、所有者の「修築承諾書」
- 障害者世帯の場合は、練馬区心身障害者福祉手当条例第2条第1項の要件に該当することが分かる書類
- アスベスト対策工事を行う場合は、分析結果報告書
- 耐震改修工事を行う場合は、区の耐震改修工事助成金交付決定通知書の写し
申請・手続き方法
工事内容が決まりましたら、必ず着工前に住宅課へご相談ください。
※申請書類を提出する際、事前に住宅課へご連絡ください。(提出当日は、記入漏れや不足書類の確認で1時間ほどはかかります。)
高齢者・障害者と同居予定で申込みを行い、同居が完了した時に住民票を添えて住宅課へ送付してください。
工事着工後速やかに、住宅修築工事着工届および工事等確認のため工事中の写真を住宅課へ送付してください。
取扱金融機関
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お問い合わせ
建築・開発担当部 住宅課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1289(直通)
ファクス:03-5984-1237
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