国民年金を受け取っていた方がお亡くなりになったとき(年金)
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ページ番号:299-586-436
更新日:2024年4月1日
戸籍の死亡届とは別に年金に関する死亡届「年金受給者死亡届」の提出が必要な場合があります。
なお、お亡くなりになった月までの年金は、お亡くなりになった方と生計を同一にする一定範囲のご遺族がいるときは、ご本人に代わって受け取ることができるので、お問い合わせください。
※注釈:年金に関する死亡届が不要になるのは、日本年金機構において住民票コードが収録されている方で、死亡の事実があってから、戸籍法上の届出期限である7日以内に区市町村に届出を行われた場合のみです。
手続方法と窓口
受け取っていた年金の種類などにより、届出先が異なります。ご遺族がお住まいの地域の年金事務所で、受給していた年金の種類、手続方法、受付窓口等を確認してください。
未支給年金を受け取れる遺族の範囲と順位は次のとおりです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)それ以外の3親等内の親族
共済年金を受け取っていたときは、各共済組合にご連絡ください。
老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金
届出人の住所地の年金事務所が窓口です。
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金
届出人の住所地の区市町村や年金事務所が窓口です。
- 国民年金係(区民事務所では取り扱いません。)
区民部 国保年金課 国民年金係 (区役所本庁舎3階) 電話:03-5984-4561(直通)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
関連情報
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
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