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区立スポーツ施設のご利用について

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  5. 区立スポーツ施設のご利用について

ページ番号:364-379-414

更新日:2023年5月8日

区立スポーツ施設のご利用について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更されたことに伴い、日常における基本的な感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本になります。
練馬区におきましても、区の対策本部および練馬区方針が廃止されましたので、スポーツ施設における新型コロナウイルス感染症対策についても各利用制限等を撤廃することとします。


原則、これまで行っていたコロナを理由とする各制限は撤廃しますが、各施設の混雑状況に応じて、利用時間や利用人数を制限する場合がありますので、ご了承ください。

予約の変更・取消しについて

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策を理由とする施設利用キャンセルについては、通常のキャンセル対応とします。


多くの利用者の方に有効に施設を利用していただくため、予約の変更・取消しの手続は、利用予定日の7日前までにしていただくようお願いします。利用予定日の7日前を過ぎて行う予約の変更・取消しは利用申込制限の対象となります。予約の変更・取消しの手続きは公共施設予約システムを利用して、ご自身で行ってください。システムによる取消し処理は利用予定日の前日まで行うことができます。なお、利用当日の取消しについては、利用を予定していた施設に利用取消しを連絡してください。連絡がない場合は、無断キャンセルの取扱いとなります。

庭球場のご利用について

【対象施設】
豊玉中公園庭球場、びくに公園庭球場、土支田庭球場、夏の雲公園庭球場、大泉さくら運動公園(庭球場)、大泉学園町希望が丘公園(庭球場)、石神井松の風文化公園(庭球場)


庭球場利用における減免申請につきまして、6月1日から受付を従来の方法に戻します。詳細は以下のご案内をご確認ください。

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お問い合わせ

地域文化部 スポーツ振興課 運営調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1660(直通)  ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る

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