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施設使用料

ページ番号:830-844-035

更新日:2024年8月2日

施設使用料は以下のとおりです。
※利用日の1か月前から、1時間単位での利用申込みができます(陶芸室を除く)。

生涯学習センター分館施設使用料

施設使用料一覧
施設名 面積
(平方メートル)
定員
(人)
施設使用料(円)
午前9時から午後12時まで
施設使用料(円)
午後1時から午後5時まで
施設使用料(円)
午後6時から午後9時30分まで
1時間単価 30分単価
(午後9時~午後9時30)
講座室1 42 25 1,200 1,600 1,400 400 200
講座室2 42 25 1,200 1,600 1,400 400 200
講座室3 42 25 1,200 1,600 1,400 400 200
講座室4 42 25 1,200 1,600 1,400 400 200
講座室5 63 43 1,800 2,400 2,100 600 300
講座室6 42 25 1,200 1,600 1,400 400 200
講座室7 42 25 1,200 1,600 1,400 400 200
講座室8 87 51 2,400 3,200 2,800 800 400
講座室9 84 51 2,100 2,800 2,500 700 400
講座室3+4 84 50 2,100 2,800 2,500 700 400
講座室4+5 105 68 2,700 3,600 3,200 900 500
講座室3+4+5 147 93 3,900 5,200 4,600 1,300 700
和室 52 25 1,500 2,000 1,800 500 300
料理室 55 24 - - - 500 300
工作室 85 24 2,100 2,800 2,500 700 400
美術室 66 30 1,800 2,400 2,100 600 300
音楽室1 84 50 2,100 2,800 2,500 700 400
音楽室2 56 30 1,500 2,000 1,800 500 300
音楽室1+2 140 80 3,600 4,800 4,200 1,200 600
陶芸室 31 - 900 1,200 1,100 - -
保育室 42 25 600 800 700 200 100
グランドピアノ(音楽室1) - - 1,000 1,000 1,000 200 100
アップライトピアノ(音楽室2) - - 1,000 1,000 1,000 200 100

使用料の減額(50%)・免除制度(駐車場を除く)

 つぎのいずれかに該当する場合は、使用料が減額(50%)または免除になります。利用申請書を提出する際に、証明できるものをお持ちください。

免除

  • 区が主催し、または共催する事業で利用するとき。
  • 官公署が行政目的のため利用するとき。
  • 区内の団体が行政への協力等の目的のために利用するとき。
  • 区内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校または特別支援学校が教育目的のために利用するとき。
  • 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。
  • その他区長が特に必要があると認めたとき。

5割減額

  • 区が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。
  • 幼稚園、小学校、中学校および特別支援学校以外の区内の学校が教育目的のために利用するとき。
  • 別に定める区内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。
  • 別に定めるところによりあらかじめ届出を受けた生涯学習届出団体が学習目的のために利用するとき。
  • 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。
  • 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。
  • 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。
  • その他区長が特に必要があると認めたとき。

生涯学習センター分館駐車場使用料金

1時間以内 200円
1時間を超えて利用した場合の使用料は、30分(30分未満の場合は、30分とみなす)につき100円となります。

  • 自動車でのご来館は、なるべく避けていただきますようお願いいたします。
  • 生涯学習センター分館にご用のある方以外は利用できません。
  • 駐車場の利用時間は午前8時30分から午後9時45分までです。
  • 朝までの留め置きはできません。

駐車場使用料金の減額(50%)・免除制度

 つぎのいずれかに該当する場合は、使用料が減額(50%)または免除になります。

免除

  • 区が主催し、または共催する事業で駐車場を利用するとき(事前に承認した車両に限る)。
  • 官公署が行政目的のために駐車場を利用するとき。
  • 区内の団体が行政への協力等の目的のために駐車場を利用するとき(事前に承認した車両に限る)。
  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者もしくは要介護者(要介護認定を受けている者に限る)またはそれらの介助者が駐車場を利用するとき。
  • その他区長が特に必要があると認めて駐車場を利用するとき。

5割減額

  • 団体の利用者が、施設の利用にあたり必要とする荷物の運搬等を行うため、やむを得ず駐車場を利用するとき(1団体につき2台に限る)。
  • その他区長が特に必要があると認めて駐車場を利用するとき。

※注釈:生涯学習センター分館が主催する区民将棋大会に参加するため、やむを得ず長時間駐車場を利用された方は、当日の使用料の上限は1,000円になります。

お問い合わせ

生涯学習センター  組織詳細へ
電話:03-3991-1667  ファクス:03-3991-0056
この担当課にメールを送る

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生涯学習センター分館

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