このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

専決処分

ページ番号:962-360-103

更新日:2010年2月1日

専決処分

 専決処分には、法律の規定による専決処分と、議会の委任による専決処分の二つがあります。

  • 1.地方自治法第179条に基づく専決処分

 議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、区長が議会を招集する暇がない緊急の場合に、区長が議会に代わって処理を行うことです。この場合、次の議会に報告し承認を求める必要があります。

  • 2.地方自治法第180条に基づく専決処分

 議会が議決により指定した軽易な事項については、区長が議会に諮らずに処理することができます。これを議会の委任による専決処分といいます。練馬区議会では現在、400万円以下の和解や損害賠償の事件等について指定しています。この場合、次の議会に報告する必要があります。

お問い合わせ

区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)  ファクス:03-3993-2424
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

練馬区議会Nerima city Assembly 練馬区議会Nerima city Assembly

所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-5984-4732 ファクス:03-3993-2424
© 2018 Nerima City.
フッターここまで
ページトップへ