専決処分
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ページ番号:962-360-103
更新日:2010年2月1日
専決処分
専決処分には、法律の規定による専決処分と、議会の委任による専決処分の二つがあります。
- 1.地方自治法第179条に基づく専決処分
議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、区長が議会を招集する暇がない緊急の場合に、区長が議会に代わって処理を行うことです。この場合、次の議会に報告し承認を求める必要があります。
- 2.地方自治法第180条に基づく専決処分
議会が議決により指定した軽易な事項については、区長が議会に諮らずに処理することができます。これを議会の委任による専決処分といいます。練馬区議会では現在、400万円以下の和解や損害賠償の事件等について指定しています。この場合、次の議会に報告する必要があります。
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