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火葬料金を届出制とする法整備等を求める意見書

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  7. 火葬料金を届出制とする法整備等を求める意見書

ページ番号:845-366-623

更新日:2024年3月15日

 現在、特別区内には、9か所の火葬場(公営2か所、民営7か所)があるが、本区及び周辺区には公営火葬場がない。特別区以外の自治体においては公営火葬場が多いのに対し、特別区内では民営火葬場が大半を占めており、公営火葬場に比べ利用料も高額になっている。
 火葬場は、国民生活にとって必要不可欠な施設であり、自治体や経営主体の違いで料金格差が大きくなり過ぎることは、住民にとって大きな負担となる。
 墓地、埋葬等に関する法律は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とし、その経営については、非営利性が確保されなければならない。
 よって、本区議会は国会及び政府並びに都に対し、民営火葬場を使用する住民が不利益を被ることのないよう、下記事項について強く求めるものである。
                            記

 

1 国は、火葬場における火葬料金を届出制とし、公益目的にのっとって適正な経営が行われるための法整備を行うこと。

2 都は、都内の民営火葬場が公益目的にのっとって適正な経営が行われるよう指導するとともに、火葬料金の適正化を推進すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

 令和6年3月15日

 
                                            練馬区議会議長 田 中 よしゆき

 宛先・・・衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、東京都知事

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