北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議
ページ番号:855-047-907
更新日:2023年6月19日
本年6月15日午後7時24分頃および午後7時36分頃、北朝鮮が、北朝鮮西岸付近から、2発の弾道ミサイルを東方向に発射し、午後7時35分頃および午後7時47分頃、石川県舳倉島の北北西約250キロメートルの我が国の排他的経済水域(EEZ)内に落下したものと推定されている。
我が国をはじめとする国際社会が、北朝鮮に対し再三にわたり強くミサイル発射の自制を求めてきたにもかかわらず、幾度も発射を強行し、我が国の排他的経済水域内に落下させたことは、我が国のみならず東アジア地域全体の平和と安定を損なう行為であり、許しがたい暴挙である。
今回のミサイル発射が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も行わないことを北朝鮮に義務付けた国連安全保障理事会決議や、日朝平壌宣言にも違反することは明らかである。
よって、本区議会は、北朝鮮のミサイル発射に対して厳重に抗議するとともに、国連安全保障理事会決議に違反する行為を今後行わないよう強く求めることを表明する。
以上、決議する。
令和5年6月19日
練馬区議会
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