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知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書

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  7. 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書

ページ番号:405-449-522

更新日:2022年12月9日

 身体障がい者は身体障害者福祉法で定義され、精神障がい者は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、知的障害者福祉法で知的障がい者に対する福祉サービスは規定されているものの、知的障がい、あるいは知的障がい者の定義は規定されていない。
 また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付、運営されているが、知的障がい者の療育手帳の制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要項を定め、交付、運営されている。
 知的障がいについては、自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関におけるボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対応が異なっている。
 実際に、精神障害者保健福祉手帳を交付するところ、療育手帳を交付するところ、その両方を交付するところなど、様々な自治体がある。
 よって、本区議会は、国に対して、国際的な知的障がいの定義や、自治体の負担等も踏まえた判定方法や基準の在り方の検討を踏まえ、知的障がい行政、手帳制度を、国の法律による全国共通の施策として展開することを強く求める。
 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  
                                                                                    
 令和4年12月9日
 

                                          練馬区議会議長 藤 井  たかし
       

 

宛先・・・厚生労働大臣

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