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新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関する意見書

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  7. 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関する意見書

ページ番号:963-166-495

更新日:2020年3月13日

 新型コロナウイルスによる感染症の拡大が世界的に加速している中、わが国においても、感染ルートが明らかではない患者の発生や、一部地域では小規模患者クラスター(集団)が把握されるなど、予断を許さない状況となっている。
 政府は、多数の人が集まるような全国的なスポーツ・文化イベントの中止要請や、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における臨時休業の要請に加え、3月10日には現下の諸課題に対処するための緊急対策第二弾を取りまとめるなど、感染拡大防止に向け、さまざまな手段を講じている。  
 練馬区においては、区民への情報提供や注意喚起、帰国者・接触者相談センターに加えて区独自のコールセンターの設置・運営、国の要請に基づく小中学校等の臨時休業措置などの対策を講じているが、日々、全国で新たな感染者の発生が報告されるなど、多くの区民が不安な毎日を過ごしている状況である。感染の流行を早期に収束させるため、引き続き、実効性ある対策を迅速かつ集中して講じることが重要である。 
 よって、本区議会は、国に対し、下記の事項について真摯に取り組むことを求める。   

                                記

1 新型コロナウイルスに対する国民の誤解や不安を払拭し、冷静な行動を促すためにも正しい情報を迅速かつ積極的に発信すること。また、感染者および感染の可能性がある人等が不当な不利益を被らないよう、最大限の配慮を要請すること。

 

2 PCR検査体制を強化するとともに、民間の検査も十分活用できる体制を一日も早く構築すること。併せて、感染の拡大防止に最も有効な方法であるワクチンを早急に開発すること。

 

3 医療機関において適切な対応ができるよう治療体制、必要な医療用マスク、防護服、消毒薬等の確保に万全を期すこと。また、重症化に繋がりやすい高齢者福祉施設において必要な感染予防対策が取られるよう迅速な支援を行うこと。

 

4 マスクや消毒薬等、国民の感染予防に資する衛生資材の安定的な供給体制を早急に確保すること。

 

5 学校の臨時休業に際し、児童生徒や障害児の居場所の確保と事業者への支援、および休業を余儀なくされる保護者への経済的支援など、万全の対応を行うこと。また、休暇の取得、テレワーク、時差出勤等の積極的な推進を事業者に働きかけること。

 

6 感染者の流入を防止する観点から、水際対策を更に徹底すること。

 

7 経済的な影響を大きく受ける中小・小規模事業者、個人事業主等に対する支援を徹底するなど、景気後退に備え万全の体制を整備すること。

 

8 国民からのさまざまな相談に対応するため、国による電話相談の充実を図ること。また地方自治体に対しても相談窓口の運営に必要かつ十分な支援を行うこと。

 

9 国民の社会経済活動を停滞させることのないよう、時宜を逸することなく、抜本的な対策をとること。

 

10 その他、地方自治体および医療機関が実施する感染症対策への技術的、人的、財政的な支援を行うこと。

 

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。                   

 

令和2年3月13日

                                 練馬区議会議長 上野 ひろみ

内閣総理大臣
法務大臣
文部科学大臣   あて
厚生労働大臣
経済産業大臣  

 

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区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)  ファクス:03-3993-2424
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