北朝鮮のミサイル発射に対して断固抗議する決議
ページ番号:144-875-099
更新日:2016年2月10日
本年2月7日午前9時31分頃、北朝鮮が「人工衛星」と称する長距離弾道ミサイルの発射を強行した。
我が国をはじめとする国際社会が、北朝鮮に対し再三にわたり強く自制を求めていたにもかかわらず、発射を強行し、我が国のみならず東アジア地域全体の平和と安定を損なう行為であり、断じて容認できるものではない。
北朝鮮は、平成10年、18年と21年、そして24年にも長距離弾道ミサイルを発射し、平成18年、21年および25年に続き、本年1月には核実験をも強行している。
今回のミサイル発射が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も行わないことを北朝鮮に義務付けた国連安全保障理事会決議第2094号をはじめとした累次の安保理決議や、日朝平壌宣言にも違反することは明らかである。
また、本区議会は、北朝鮮が本年1月6日に4回目の核実験を強行した際には、核実験に対して断固非難し、厳重に抗議するとともに、核実験および安保理決議に違反する行為を今後行わないよう強く求める声明を表明したところである。
今回、北朝鮮が国際社会を無視し、発射を強行したことは極めて遺憾であり、決して容認できるものではない。
よって、本区議会は、北朝鮮のミサイル発射に対して厳重に抗議するとともに、安保理決議に違反する行為を今後行わないよう強く求めることをここに表明する。
以上、決議する。
平成28年2月10日
練馬区議会
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