基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書
ページ番号:980-989-320
更新日:2018年6月19日
国が地方自治体の仕事をさまざまな基準で細かく縛る義務付け・枠付けの見直しや、都道府県から区市町村への権限移譲を進めるための地域主権一括法の第1次・第2次一括法が、昨年の通常国会で成立した。291項目にわたる第3次見直しも昨年末に閣議決定され、本年の通常国会に提出される見通しとなっている。
一方、自主財源の乏しい地方自治体は、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、徹底した行財政改革を進めているが、財源の多くを国によって定められた行政水準の確保に費やさざるを得ないなど、さらに厳しい財政運営を強いられている。地方自治体は、農林水産業の振興や地域経済の活性化、少子・高齢社会、高度情報化への対応、防災対策や各種社会資本整備など重要な課題を有し、これらの財政需要に対応し得る地方財政基盤の充実・強化が急務となっている。
地域主権改革は、地域住民が自ら考え、その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づく改革を目指すものであり、明治以来の中央集権体質からの脱却、国と地方が対等の立場で対話できる関係への根本的な転換を進めていくものでなければならない。
よって、本区議会は政府に対し、基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を図るため、下記事項を速やかに実施するよう強く要望する。
記
1 政府においては、権限移譲に伴い必要となる財源措置を確実に行うこと。また、移譲時に必要となる電算システム整備など臨時的経費についても確実に財源措置を行うこと。
2 都道府県から基礎自治体への権限移譲においては、事務引継ぎ、研修、職員派遣、都道府県・区市町村間の推進体制の構築など、基礎自治体への権限移譲が円滑に進められるよう、政府は、移譲の時期、具体的な財源措置など必要な事項について地方側に十分な情報提供を行うこと。
3 厳しい行財政環境や超高齢化の進行の中で、移譲される権限の内容によっては、人員体制等も含め、各区市町村単独での権限移譲に課題を抱える地域もあるものと予想されることから、広域連合の設立手続の簡素化なども含め、区市町村が共同で柔軟に権限を行使できる仕組みを整備し、地域の実情に応じた効率的な権限移譲が行われるようにすること。
4 地方の自主性・裁量性を拡大し、地方の特性に応じて事務が行えるよう、今後の見直しに当たっては、国と地方の協議の場等において地方との十分な協議を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月9日
練馬区議会議長 小川 けいこ
内閣総理大臣
総務大臣 あて
地域主権推進担当大臣
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