地域医療構想の策定に関する意見書
ページ番号:963-531-890
更新日:2015年6月29日
区の人口は71万7千人を超え、23区では世田谷区に次いで二番目の人口規模となっている。しかしながら、人口10万人当たりの一般および療養病床数は281床であり、23区の平均である791床のほぼ3分の1に過ぎず、23区で最下位である。区民は、住み慣れた地域で安心して医療が受けられる環境とは程遠い生活を強いられている。
東京都保健医療計画では、二次保健医療圏において入院医療を基本的に確保することとしているが、区民が同一医療圏の病院に入院している数は、半数にとどまっているのが実態である。都は、平成元年に二次保健医療圏を設定以降、見直しを行ったことはなく、明らかに患者の流出入の実態とかい離が生じている。
現在、国が進める社会保障制度改革において地域包括ケアシステムの考え方が示され、患者の早期在宅復帰が目標に掲げられている。区が地域包括ケアシステムを構築していくためには、日常生活圏域において医療と介護のサービス提供事業者が有機的に連携する在宅療養ネットワークの構築が不可欠である。在宅療養を担う病床については、自治体を単位として必要な病床が整備できる環境が必要である。
急性期病床は、平時のみならず災害時も見据え、病床を地域的な偏在なく適正に配置する必要がある。災害時は、基礎的自治体である区が区民の生命・健康を守る責務を負う。こうした基礎的自治体の役割を適切に果たすためには、自治体規模(面積、人口等)を踏まえた病床の整備が不可欠である。また、都が公表した首都直下地震等の被害想定では、都心部の被害が大きいとされている。都心部からの負傷患者を受け入れ、都としての災害対応能力を向上させるためには、比較的被害が小さいとされる周辺区に急性期病床を整備する必要がある。この点においても、病床の地域的な偏在を一刻も早く改善する必要がある。
よって、本区議会は、区民の生命と健康を守り、区民が必要とする医療サービスを必要に応じて適切に受けることができるよう、地域医療構想を策定する都に対し、次の事項について強く要望する。
記
1 自治体ごとの患者の受療動向や2025年の医療需要の推計データ等、構想区域を設定するために必要なデータを明らかにしたうえで十分に検討すること。また、その検討経過を公表すること。
2 国が病床機能報告制度で示している高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能は、その区分ごとに医療圏を設定すること。そのうえで、地域包括ケアシステムの構築に向け、在宅療養を担う病床は自治体ごとに必要な数を整備する必要があることから、回復期、慢性期は基礎的自治体を単一で区域に設定すること。
3 急性期の病床配分は、災害時の対応を踏まえ、自治体規模(人口・面積等)や既存の急性期病院の配置状況を総合的に勘案し、人口当たりの急性期病床数が少ない自治体に優先して配分すること。また、病床の地域的な偏在を改善することを地域医療構想および保健医療計画に盛り込むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成27年6月29日
練馬区議会議長 かしわざき 強
東京都知事 あて
お問い合わせ
区議会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
ファクス:03-3993-2424
この担当課にメールを送る