議案の内容
ページ番号:871-473-205
更新日:2015年3月9日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第1号 | 平成27年度練馬区一般会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 244,597,182千円 | |||
第2号 | 平成27年度練馬区国民健康保険事業会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 82,263,886千円 | |||
第3号 | 平成27年度練馬区介護保険会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 50,276,817千円 | |||
第4号 | 平成27年度練馬区後期高齢者医療会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 14,964,283千円 | |||
第5号 | 平成27年度練馬区公共駐車場会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 528,468千円 | |||
第6号 | 練馬区行政委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会委員長の職が廃止されるため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第7号 | 練馬区行政手続条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 行政手続法の一部改正の趣旨を踏まえ、条例等に基づく処分や行政指導に関して、区民等の権利利益をより一層保護するための手続を整備するため、所要の改正を行う。 2 1に伴い、付則において、練馬区特別区税条例を一部改正し、規定の整備を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第8号 | 練馬区情報公開条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
独立行政法人通則法の一部改正に伴い、この条例で引用している特定独立行政法人に関する規定が改められたため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第9号 | 練馬区個人情報保護条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
独立行政法人通則法の一部改正に伴い、この条例で引用している特定独立行政法人に関する規定が改められたため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第10号 | 練馬区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の規定が条ずれしたため、規定の整備を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第11号 | 練馬区職員定数条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
職員の定数を変更する。 〔合計〕 4,519人 → 4,481人 施行日:平成27年4月1日 |
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第12号 | 練馬区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
心身障害者施設業務手当を廃止する。 施行日:平成27年4月1日 |
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第13号 | 練馬区区民事務所等の設置に関する条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
大泉区民事務所の位置を変更する。 〔変更前〕練馬区東大泉三丁目18番9号 〔変更後〕練馬区東大泉一丁目28番1号 施行日:平成27年5月7日 |
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第14号 | 練馬区地域包括支援センターの人員および運営の基準に関する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
地方分権改革による権限移譲等に係る関係法令により、介護保険法が一部改正されたことに伴い、地域包括支援センターの人員および運営の基準を区の条例で定めることとされたため、条例を制定する。 施行日:平成27年4月1日 |
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第15号 | 練馬区介護保険法に定める介護予防支援事業に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
介護保険法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の規定が項ずれしたため、規定の整備を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第16号 | 練馬区立デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
介護保険法の一部改正に伴い、介護予防通所介護が地域支援事業の通所事業になったことから、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第17号 | 練馬区指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
地方分権改革による権限移譲等に係る関係法令により、介護保険法が一部改正されたことに伴い、指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準を区の条例で定めることとされたため、条例を制定する。 施行日:平成27年4月1日 |
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第18号 | 練馬区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、条例で定める基準の一部を変更するため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第19号 | 練馬区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正を踏まえ、条例で定める基準の一部を変更するため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第20号 | 練馬区立こども発達支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
児童福祉法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の規定が条ずれしたため、規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
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第21号 | 練馬区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 就学支度資金の一部について、貸付限度額を引き上げる。 2 東京都母子福祉資金貸付条例の一部改正に伴い、この条例で引用している条例の題名等が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日: 1 平成27年4月1日 2 公布の日 |
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第22号 | 練馬区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
地方分権改革による権限移譲等に係る関係法令により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等が一部改正されたことに伴い、高度管理医療機器等の販売業および貸与業の許可等の権限が東京都から区に移譲されるため、当該許可等の手数料を定める。 施行日:平成27年4月1日 |
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第23号 | 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 建築基準法施行令の一部改正に伴い、既存不適格建築物の増築または改築における容積率の制限を緩和するため、所要の改正を行う。 2 北町二丁目西部地区地区計画区域内における建築制限を定める。 3 土支田中央地区地区計画区域内における建築物の容積率の最高限度について、地区計画の変更に伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第24号 | 練馬区営住宅条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
高野台三丁目アパートおよび北町五丁目第二アパートについて、家族向け住宅1戸を単身者向け住宅2戸に改修することに伴い、戸数を改める。 施行日:平成27年4月1日 |
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第25号 | 練馬区建築審査会条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新築されるマンションの容積率の特例許可に対する同意を区長から求められた場合等に建築審査会を招集するため、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第26号 | 練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 建築基準法および建築基準法施行令の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。 (1)構造計算適合性判定手数料を廃止する。 (2)特定建築基準適合審査に係る手数料を定める。 (3)建築物等の仮使用認定の申請に対する審査に係る規定を改める。 (4)既存不適格建築物の移転認定の申請に対する審査に係る手数料を定める。 2 住宅性能表示制度の評価項目の変更を踏まえ、設計住宅性能評価書を添えて行う長期優良住宅建築等計画認定申請に係る手数料を定める。 3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新築されるマンションの容積率の特例許可の申請に係る手数料を定める。 施行日: 1 平成27年6月1日 2 平成27年4月1日 3 公布の日 |
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第27号 | 練馬区立都市公園条例等の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 公園2か所を新設する。 土支田の森公園:練馬区土支田二丁目19番10号 土支田なごみ公園:練馬区土支田二丁目38番1号 2 緑地2か所を新設する。 春日町四丁目緑地:練馬区春日町四丁目1番17号 土支田なごみ緑地:練馬区土支田二丁目38番8号 施行日:平成27年4月1日。ただし、春日町四丁目緑地に係る部分については公布の日 |
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第28号 | 練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
児童遊園1か所を新設する。 あゆみ児童遊園:練馬区南田中二丁目2番18号 施行日:公布の日 |
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第29号 | 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 | 交通対策等特別 | 可決 |
東大泉自転車駐車場の位置を変更する。 〔変更前〕練馬区東大泉一丁目28番5号 〔変更後〕練馬区東大泉一丁目28番1号 施行日:平成27年4月1日 |
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第30号 | 練馬区立幼稚園条例の一部を改正する条例 | 文教児童青少年 | 可決 |
子ども・子育て支援法の制定に伴い、保護者の所得に応じた保育料を設定するため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第31号 | 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 | 文教児童青少年 | 可決 |
1 児童福祉法の一部改正に伴い、対象児童を小学校低学年児童から全学年の児童とするため、所要の改正を行う。 2 大泉学園緑小学童クラブの位置を変更する。 〔変更前〕練馬区大泉学園町五丁目11番47号 〔変更後〕練馬区大泉学園町五丁目11番37号 施行日:平成27年4月1日 |
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第32号 | 練馬区放課後児童健全育成事業の設備および運営の基準に関する条例 | 文教児童青少年 | 可決 |
児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備および運営の基準を区の条例で定めることとされたため、条例を制定する。 施行日:平成27年4月1日 |
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第33号 | 練馬区保育所保育料条例の一部を改正する条例 | 文教児童青少年 | 可決 |
子ども・子育て支援法の制定に伴い、保育の必要量に応じた保育料等を設定するため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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第34~38号 | 特別区道路線の認定について(5件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第39号 | 練馬区役所西庁舎空調設備等改修に伴う建築工事請負契約の一部変更について | 企画総務 | 可決 |
平成26年第三回練馬区議会定例会において可決された平成26年議案第93号「練馬区役所西庁舎空調設備等改修に伴う建築工事請負契約」に係る契約金額を変更する。 〔変更前〕 244,728,000円 〔変更後〕 258,336,000円 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第40号 | 平成26年度練馬区一般会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 250,940,244千円 補正額 528,552千円 計 251,468,796千円 |
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第41号 | 平成26年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 71,639,379千円 補正額 △1,964,458千円 計 69,674,921千円 |
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第42号 | 平成26年度練馬区介護保険会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 47,318,215千円 補正額 △949,093千円 計 46,369,122千円 |
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第43号 | 平成26年度練馬区後期高齢者医療会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 14,954,433千円 補正額 △613,435千円 計 14,340,998千円 |
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第44号 | 平成26年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 520,268千円 補正額 6,771千円 計 527,039千円 |
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第45号 | 平成27年度練馬区一般会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 244,597,182千円 補正額 1,172,572千円 計 245,769,754千円 |
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第46号 | 練馬区介護保険条例の一部を改正する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
1 保険料率等を変更するため、所要の改正を行う。 2 低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、所要の改正を行う。 3 生計困難世帯に対する保険料の減額の特例について、平成27年度分から平成29年度分までの保険料についても継続して実施するため、所要の改正を行う。 4 光が丘、石神井および大泉の各地域包括支援センターの事業を委託することに伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第47号 | 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
1 保険料率等を変更するため、所要の改正を行う。 2 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、賦課限度額を引き上げるとともに、保険料の均等割額の減額判定基準の一部を改め、減額の対象者を拡大する。 3 国民健康保険法の一部改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例が恒久化されるため、所要の改正を行う。 施行日:平成27年4月1日 |
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