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手話言語法制定を求める意見書

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  7. 手話言語法制定を求める意見書

ページ番号:355-708-779

更新日:2014年10月17日

 手話とは、音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使い、独自の語彙や文法体系で表現する言語である。手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 平成18年12月に国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」では、言語は「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」と定義されている。
 条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に改正された「障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けている。
 これを受け、本区議会は、国会および政府に対し、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」の制定を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成26年10月17日

                        練馬区議会議長  村上 悦栄   

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   あて
文部科学大臣
厚生労働大臣

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