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「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書

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  7. 「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書

ページ番号:745-268-918

更新日:2018年6月19日

 「こころの健康」の維持向上は、国民一人ひとりの生命、健康に関わる問題であると同時に、社会全体で取り組むべき大きな課題である。
 平成17年には精神疾患の患者数が300万人を超え、今も増加傾向が続いている。練馬区においても、自立支援医療制度(精神通院)の利用者は、平成20年度末の8,066人から平成23年度末には9,515人と、3年間で約1,500人も増加している状況である。
 平成24年3月、医療法施行規則の一部改正により、従来の「4疾病」(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)は、精神疾患を加えた「5疾病」となり、精神疾患は、医療法に基づく医療計画などにより重点的な対策が必要な疾患と位置づけられた。
 しかし現状では、福祉分野においては、平成18年に3障害(身体障害、知的障害、精神障害)共通の仕組みで障害者を支援する法律が施行されたところであるが、精神障害については、他の障害に比べ、サービスの基盤体制は立ち遅れている。医療においては、精神科の医師・看護師の配置基準が一般科よりも低く設定されるなど、慢性的な人手不足があり、患者一人ひとりに十分な対応がなされていない状況がある。また、精神障害者を支える家族に対する支援も、今後一層の充実が必要であると考えられる。
 よって、本区議会は、国会および政府に対し、国民すべてを対象としたこころの健康についての総合的、長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を強く求めるものである。
 なお、基本法の制定過程に当たり、国の責任において制度を円滑に進めるために財源を十分に確保し、地方自治体の財政負担を軽減することを合わせて求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成24年6月22日

                                       練馬区議会議長 小川 けいこ

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