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固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書

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  7. 固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書

ページ番号:210-887-032

更新日:2010年2月1日

わが国の景気の先行きは、持ち直しを続けるが、そのペースは緩やかなものにとどまるとみられ、自律的回復力は弱く、失業率は高水準にあるなど、区民や中小規模の事業者を取り巻く環境は非常に深刻で、依然として厳しい状況が続いている。再び景気が悪化する二番底も懸念され、先行きは不透明で予断を許さない状況にある。
 このような中、現在、東京都が実施している固定資産税・都市計画税の減免措置等は、中小事業者にとって、事業の継続や経営の健全化に大きな力添えとなっており、今後も必要な措置であると考えられる。
 23区の固定資産税は、都区共通の財源であり、こうした減免措置等の継続は当区の財政運営にも影響を与えることになるが、東京都が減免措置等を廃止することになれば、区民、とりわけ中小事業者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化、ひいては日本経済の回復にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧される。
 よって、本区議会は東京都に対し、現在の景気状況における区民の税負担感に配慮し、負担増になることのないよう、次の事項の継続について強く求めるものである。
1 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
3 負担水準が65%を超える商業地等の固定資産税・都市計画税の税額を、負担水準が65%の場合の税額まで軽減する措置
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年12月11日
練馬区議会議長  本橋 正寿
東京都知事 あて
 

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