議案の内容
ページ番号:668-321-532
更新日:2010年2月1日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第118号 | 練馬区基本構想 | 企画総務 | 可決 |
練馬区基本構想の策定に当たり、地方自治法第281条第3項において準用する同法第2条第4項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第119号 | 練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
区民農園1か所を廃止する。 大泉学園町一丁目区民農園:練馬区大泉学園町一丁目33番 施行日:平成22年2月1日 |
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第120号 | 練馬区立地域集会所条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
地域集会施設を更にわかりやすく、使いやすくするための機能統一化実施計画に基づき、つぎのとおり改正を行う。 1 平成22年4月からの地域集会所の施設の利用単位を1時間単位に改めるとともに、施設の使用料を規定する。 2 17か所の地域集会所の開館日を拡大し、全地域集会所の開館日を統一する。 施行日: 1 公布の日 2 平成22年4月1日 |
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第121号 | 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 学童クラブ4か所を新設する。 高松小学童クラブ:練馬区高松三丁目16番1号 田柄第二小学童クラブ:練馬区田柄一丁目5番27号 富士見台小第二学童クラブ:練馬区富士見台四丁目16番10号 関町小学童クラブ:練馬区関町北三丁目23番34号 2 新設する4か所を含む6か所の学童クラブについて保育および指導時間を延長する。 施行日:平成22年4月1日 |
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第122号 | 練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
子ども家庭支援センター2か所を新設する。 1 貫井子ども家庭支援センター:練馬区貫井三丁目25番15号 2 大泉子ども家庭支援センター:練馬区東大泉五丁目35番1号 施行日: 1 平成22年1月15日 2 平成22年5月1日 |
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第123号 | 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
上石神井四丁目地区地区計画区域における建築制限を定める。 施行日:平成22年1月1日 |
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第124号 | 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 | 交通対策等特別 | 可決 |
1 自転車駐車場1か所を新設する。 石神井公園駅北第三自転車駐車場:練馬区石神井町二丁目8番23号 2 石神井公園駅北第三自転車駐車場においては時間を単位とした利用形態とするため、区分を設けるとともに、時間利用をする場合の使用料を規定する。 施行日:平成22年4月1日 |
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第125号から129号 | 特別区道路線の認定について(5件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第130号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉障害者地域生活支援センター) | 健康福祉 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 〔指定の期間〕平成22年5月1日から平成27年3月31日まで |
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第131号 | 指定管理者の指定について(練馬区立障害者地域活動支援センター) | 健康福祉 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 〔指定の期間〕 平成22年4月1日から平成27年3月31日まで |
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第132号 | 指定管理者の指定について(練馬区立谷原あおぞら学童クラブ) | 健康福祉 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 〔指定の期間〕 平成22年4月1日から平成27年3月31日まで |
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第133号 | 指定管理者の指定について(練馬区営豊玉北六丁目アパート) | 環境まちづくり | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕東京都住宅供給公社 〔指定の期間〕 平成22年1月1日から平成24年3月31日まで |
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第134号 | 指定管理者の指定について(練馬区立早宮第四自転車駐車場) | 交通対策等特別 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕財団法人 練馬区都市整備公社 〔指定の期間〕 平成22年2月1日から平成23年3月31日まで |
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第135号 | 補助金返還請求に関する訴えの提起について | 企画総務 | 可決 |
精神障害回復途上者への通所訓練事業を行う事業者に対する補助金返還請求に関する訴えの提起に当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議決を求める。 | |||
第136号 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
特別区人事委員会勧告に基づき、公民較差の解消等を図るため、つぎのとおり改正を行う。 1 給料表の引下げ改定 公民較差の解消のほか、地域手当の引上げに伴い、給料月額を引き下げる。 2 地域手当の支給割合の引上げ 16%→17%(支給割合の特例措置の段階的変更による。) 3 期末手当および勤勉手当の支給月数の引下げ (1) 平成21年度 ア 期末手当 一般職員 3月:0.25月→0.15月(年間:3.0月→2.75月) 管理職員 3月:0.25月→0.1月(年間:2.6月→2.35月) イ 勤勉手当 一般職員 12月:0.75月→0.7月(年間:1.5月→1.4月) (2) 平成22年度以降 ア 期末手当 一般職員 6月:1.2月 12月:1.3月 3月:0.25月 管理職員 6月:1.0月 12月:1.1月 3月:0.25月 イ 勤勉手当 一般職員 6月:0.7月 12月:0.7月 管理職員 6月:0.9月 12月:0.9月 施行日: 1および2 平成22年1月1日 3(1) 公布の日 3(2) 平成22年4月1日 |
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第137号 | 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
特別区人事委員会勧告に基づき、公民較差の解消等を図るため、つぎのとおり改正を行う。 1 給料表の引下げ改定 公民較差の解消のほか、地域手当の引上げに伴い、給料月額を引き下げる。 2 地域手当の支給割合の引上げ 16%→17%(支給割合の特例措置の段階的変更による。) 3 期末手当および勤勉手当の支給月数の引下げ (1) 平成21年度 ア 期末手当 一般職員 3月:0.25月→0.15月(年間:3.0月→2.75月) 管理職員 3月:0.25月→0.1月(年間:2.6月→2.35月) イ 勤勉手当 一般職員 12月:0.75月→0.7月(年間:1.5月→1.4月) (2) 平成22年度以降 ア 期末手当 一般職員 6月:1.2月 12月:1.3月 3月:0.25月 管理職員 6月:1.0月 12月:1.1月 3月:0.25月 イ 勤勉手当 一般職員 6月:0.7月 12月:0.7月 管理職員 6月:0.9月 12月:0.9月 施行日: 1および2 平成22年1月1日 3(1) 公布の日 3(2) 平成22年4月1日 |
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第138号 | 練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
議員の期末手当の支給割合の算定方法に関する規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
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第139号 | 練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
区長および副区長の期末手当の支給割合の算定方法に関する規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
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第140号 | 練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
常勤の監査委員の期末手当の支給割合の算定方法に関する規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
選任第5号 | 練馬区教育委員会委員任命の同意について | 付託省略 | 同意 |
内藤幸子氏を教育委員会委員に任命することに同意するもの。 | |||
選任第6号 | 練馬区教育委員会委員任命の同意について | 付託省略 | 同意 |
天沼英雄氏を教育委員会委員に任命することに同意するもの。 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第9号 | 医師・看護師等の増員に関する意見書 | 付託省略 | 可決 |
→意見書へ |
議案番号 | 件名 | 提出委員会 | 結果 |
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内容 | |||
委員会提出第1号 | 固定資産税および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書 | 区民生活 | 可決 |
→意見書へ |
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