議案の内容
ページ番号:342-588-305
更新日:2010年2月1日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第83号 | 平成20年度練馬区一般会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第84号 | 平成20年度練馬区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第85号 | 平成20年度練馬区介護保険会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第86号 | 平成20年度練馬区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第87号 | 平成20年度練馬区老人医療会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第88号 | 平成20年度練馬区用地会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第89号 | 平成20年度練馬区公共駐車場会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第90号 | 平成20年度練馬区学校給食会計歳入歳出決算 | 決算特別 | 認定 |
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付す。 | |||
第91号 | 練馬区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
納期限後に保険料を納付する場合に徴収する延滞金の割合を軽減するため、所要の改正を行う。 施行日:平成22年1月1日 |
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第92号 | 練馬区介護保険条例の一部を改正する条例 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
1 納期限後に保険料を納付する場合に徴収する延滞金の割合を軽減するため、所要の改正を行う。 2 介護保険法施行令の一部改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日: 1 平成22年1月1日 2 公布の日 |
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第93号 | 練馬区歩行喫煙等の防止に関する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
歩行喫煙、たばこのポイ捨て等たばこに関する迷惑行為の防止について、必要な事項を定めるため、条例を制定する。また、付則において、練馬区ポイ捨ておよび落書行為の防止に関する条例の一部改正を行う。 施行日:平成22年4月1日 ただし、一部については、規則で定める日 |
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第94号 | 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
練馬駅北口地区地区計画区域における建築制限を定める。 施行日:平成21年11月1日 |
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第95号 | 練馬区営住宅条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
区営住宅1か所を新設する。 豊玉北六丁目アパート:練馬区豊玉北六丁目17番11号:21戸 施行日:平成21年11月1日 |
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第96号 | 練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
租税特別措置法の一部改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
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第97号 | 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 | 交通対策等特別 | 可決 |
自転車駐車場1か所を新設する。 早宮第四自転車駐車場:練馬区早宮二丁目17番48号 施行日:平成22年2月1日 |
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第98号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
緑地2か所を新設する。 早宮の森緑地:練馬区早宮四丁目13番36号 早宮こかげ緑地:練馬区早宮四丁目12番8号 施行日:規則で定める日 |
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第99から104号 | 特別区道路線の認定について(6件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第105号 | 特別区道路線の廃止および認定について(1件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第10条第1項および第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の廃止および認定を行うに当たり、同法第10条第3項および第8条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第106号 | 仮称練馬区資源循環推進センター新築工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札期間〕 平成21年8月7日から同月27日まで 〔開札期日〕 平成21年8月28日 〔契約金額〕 400,995,000円 〔相手方〕 河端・森成建設共同企業体 〔竣工予定日〕 平成22年10月15日 〔工事場所〕 練馬区谷原一丁目1409番1 〔工事規模〕 事務所施設 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 1,049.75平方メートル ストックヤード施設 鉄骨造 2階建 延床面積 870.52平方メートル |
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第107号 | 指定管理者の指定について(練馬区立関町福祉園) | 健康福祉 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人 東京援護協会 〔指定の期間〕平成22年4月1日から平成27年3月31日まで |
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第108号 | 土地の買入れについて(仮称練馬区立中村中央公園用地) | 企画総務 | 可決 |
〔目的〕 公園として使用するため 〔所在〕 練馬区中村一丁目17番1、18番2および19番1 〔地目〕 宅地 〔面積〕 13,738.93平方メートル 〔買入れ金額〕 8,254,859,183円 〔相手方〕練馬区土地開発公社 |
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第109号 | 建物の買入れについて(練馬区営豊玉北六丁目アパートおよび練馬区立豊玉第二保育園用建物) | 企画総務 | 可決 |
〔目的〕 区営住宅および保育園として使用するため 〔所在〕 練馬区豊玉北六丁目17番1 〔構造〕 鉄筋コンクリート造4階建 〔延床面積〕 2,241.72平方メートル 〔買入れ金額〕 783,072,962円 〔相手方〕 東京都住宅供給公社 |
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第110号 | 都市公園を設置すべき区域の決定について(仮称練馬区立北町二丁目公園) | 環境まちづくり | 可決 |
都市公園法第33条第1項の規定に基づく公園予定区域の決定を行うに当たり、同条第5項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第111号 | 平成21年度練馬区一般会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 214,338,607千円 補正額 19,174,814千円 計 233,513,421千円 |
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第112号 | 平成21年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 72,704,868千円 補正額 55,624千円 計 72,760,492千円 |
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第113号 | 平成21年度練馬区介護保険会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 33,773,731千円 補正額 418,507千円 計 34,192,238千円 |
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第114号 | 平成21年度練馬区後期高齢者医療会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 11,216,494千円 補正額 172,038千円 計 11,388,532千円 |
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第115号 | 平成21年度練馬区老人医療会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 68,646千円 補正額 105,998千円 計 174,644千円 |
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第116号 | 平成21年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 507,268千円 補正額 8,790千円 計 516,058千円 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第6号 | イプスウィッチ市への議員派遣について | 付託省略 | 可決 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項および練馬区議会会議規則(昭和31年10月練馬区議会規則第1号)第120条の規定に基づき、下記のとおり議員を派遣する。 記 1 派遣目的 練馬区とイプスウィッチ市との友好都市提携15周年の記念式典に参加し、これまでの友好交流事業を確認するとともに、友好都市イプスウィッチ市に敬意を表する。 2 派遣場所 オーストラリア クイーンズランド州 イプスウィッチ市 3 派遣日程 平成21年11月8日から13日まで 4 派遣議員 岩崎 典子 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第7号 | 地方自治の継続性を守るための平成21年度予算および補正予算の適正な執行を求める意見書 | 付託省略 | 可決 |
→意見書へ |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第8号 | 練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。 第3条から第6条までをつぎのように改める。 (議員報酬の支給方法) 第3条 議員報酬は、議長および副議長または委員長および副委員長にあってはその選挙された日から、議員にあってはその職に就いた日からそれぞれ支給する。 (議員等退職の場合の議員報酬の支給方法) 第4条 議長、副議長、委員長、副委員長および議員が任期満了、辞職、失職、除名または議会の解散により、その職を離れたときはその日までの、死亡したときはその月の末日までの議員報酬を支給する。 (議員報酬の計算方法) 第5条 前2条の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として、日割りにより計算する。 2 議長、副議長、委員長および副委員長がその職に就いた日またはその職を離れた日に他の職を有する場合の当該日の議員報酬は、その額が同じときはその額、その額に差があるときはその多い方の額によるものとする。 (議員報酬の支給期日) 第6条 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。ただし、第4条の規定により議員の身分を離れたときは、その期日前においてもこれを支給することができる。 施行日:平成21年11月1日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第117号 | 練馬区行政委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
行政委員会委員のうち月額報酬を受けるべき者が、月の途中で委員等に就職または離職した場合における当月の報酬の支給方法について、一層の適正化を図るため、日割りにより支給することとし、所要の改正を行う。 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
選任第3号 | 練馬区教育委員会委員任命の同意について | 付託省略 | 同意 |
薗部俊介氏を教育委員会委員に任命することに同意するもの。 | |||
選任第4号 | 練馬区監査委員選任の同意について | 付託省略 | 同意 |
藤田尚氏を監査委員に選任することに同意するもの。 |
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