議案の内容
ページ番号:746-519-713
更新日:2010年2月1日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第1号 | 平成18年度練馬区一般会計予算 | 予算特別 | 可決 |
(予算額) 190,462,733千円 (伸び率)△0.8% | |||
第2号 | 平成18年度練馬区国民健康保険事業会計予算 | 予算特別 | 可決 |
(予算額) 59,490,631千円 (伸び率) 4.4% | |||
第3号 | 平成18年度練馬区介護保険会計予算 | 予算特別 | 可決 |
(予算額) 30,340,441千円 (伸び率) 6.3% | |||
第4号 | 平成18年度練馬区老人医療会計予算 | 予算特別 | 可決 |
(予算額) 45,790,011千円 (伸び率)△0.0% | |||
第5号 | 平成18年度練馬区用地会計予算 | 予算特別 | 可決 |
(予算額) 86,250千円 (伸び率) 0.0% | |||
第6号 | 平成18年度練馬区公共駐車場会計予算 | 予算特別 | 可決 |
(予算額) 455,501千円 (伸び率) 5.6% | |||
第7号 | 平成18年度練馬区学校給食会計予算 | 予算特別 | 可決 |
(予算額) 384,842千円 (伸び率)△9.1% | |||
第8号 | 練馬区施設改修改築基金条例 | 企画総務 | 可決 |
区の施設の改修および改築に要する資金に充てるため、基金を新設する。 施行日:公布の日 |
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第9号 | 練馬区国民保護対策本部および緊急対処事態対策本部条例 | 企画総務 | 可決 |
国民保護法の規定に基づき、練馬区国民保護対策本部および練馬区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定める条例を制定する。 施行日:公布の日 |
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第10号 | 練馬区国民保護協議会条例 | 企画総務 | 可決 |
国民保護法の規定に基づき、練馬区国民保護協議会の組織および運営に関し必要な事項を定める条例を制定する。 施行日:公布の日 |
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第11号 | 練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 日曜日または土曜日に勤務を要する職場と官庁執務型職場の勤務条件の均衡を図るため、所要の改正を行う。 2 妊娠初期休暇の見直しおよび育児参加休暇の新設をするため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第12号 | 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 介護保険運営協議会委員の報酬額について、会長の報酬額を日額21,800円、委員で学識経験者の報酬額を15,800円、その他の委員の報酬額を日額7,700円に改める。 2 国民保護協議会委員等の報酬額を日額7,700円とする。 3 障害者給付審査会の会長の報酬額を1開催につき25,000円、合議体の長の報酬額を1開催につき24,000円、委員の報酬額を1開催につき20,000円とする。 4 地域包括支援センター運営協議会および地域密着型サービス運営委員会の委員長の報酬額を日額21,800円、委員で学識経験者の報酬額を日額15,800円、その他の委員の報酬額を日額7,700円とする。 5 心の相談員の報酬額を日額3,550円から7,100円までの範囲内において規則で定める額に改める。 6 再雇用員(嘱託員)の報酬額を月額161,200円から198,400円までの範囲内において規則で定める額に改める。 7 在宅介護援助員を廃止する。 8 個別学習指導員の名称を学力向上支援講師に改め、報酬額を日額2,000円から12,000円までの範囲内において規則で定める額に改める。 9 土・日・休日区政案内員の報酬額を日額12,000円とする。 10 学校事務補助員の報酬額を日額7,700円とする。 施行日:平成18年4月1日 |
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第13号 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 給料表の号給を原則として4分割する改定を行う。 2 期末手当および勤勉手当の支給割合を変更する。 (1) 一般職員 ア 期末手当 6月:1.65月→1.60月 12月:1.65月(変更なし) 3月:0.25月(変更なし) (年間3.55月→3.50月) イ 勤勉手当 6月:0.425月→0.475月 12月:0.475月(変更なし) (年間0.90月→0.95月) (2) 管理職員 ア 期末手当 6月:1.25月→1.15月 12月:1.30月→1.20月 3月:0.25月(変更なし) (年間2.80月→2.60月) イ 勤勉手当 6月:0.825月→0.925月 12月:0.825月→0.925月 (年間1.65月→1.85月) 3 職員の昇給および昇格の方法を改めるため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日(一部については、公布の日) |
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第14号 | 練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
清掃派遣職員の都から区への身分切替および地域手当の導入等に伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第15号 | 練馬区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
変則勤務者特殊業務手当を廃止するため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第16号 | 練馬区用品調達基金条例を廃止する条例 | 企画総務 | 可決 |
事務用品等の集中購買による経費節減効果が乏しくなってきたため、基金を廃止する。 施行日:平成18年3月31日 |
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第17号 | 練馬区監査委員条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
監査事務局次長の職を廃止する。 施行日:平成18年4月1日 |
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第18号 | 練馬区事務手数料条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
自動交付機の導入に伴い、自動交付機による住民票の写しの交付および印鑑登録証明の手数料を定める。 施行日:平成18年10月1日 |
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第19号 | 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
1 障害者自立支援法の制定に伴い、精神医療給付金について見直すため、所要の改正を行う。 2 国民健康保険法の一部改正に伴い、都道府県調整交付金が新設されたことにより、所要の改正を行う。 3 保険料に係る保険料率等を見直すため、所要の改正を行う。 施行日:1および3については平成18年4月1日、2については公布の日 |
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第20号 | 練馬区立心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の制定による児童福祉法の一部改正に伴い、利用者負担の仕組みが見直されるため、使用料等について所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第21号 | 練馬区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の制定による知的障害者福祉法の一部改正に伴い、利用者負担の仕組みが見直されるため、使用料等について所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第22号 | 練馬区立知的障害者デイサービス施設条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の制定による知的障害者福祉法の一部改正に伴い、利用者負担の仕組みが見直されるため、使用料等について所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第23号 | 練馬区障害者給付審査会の委員の定数等を定める条例 | 健康福祉 | 可決 |
障害者自立支援法の制定に伴い、障害者給付審査会を設置するに当たり、同審査会の委員の定数等を定める。 施行日:平成18年4月1日 |
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第24号 | 練馬区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 | 地域医療介護等調査特別 | 可決 |
介護保険法の一部改正に伴い、特別養護老人ホームの事業に介護予防短期入所生活介護を加えるため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第25号 | 練馬区立デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 | 地域医療介護等調査特別 | 可決 |
介護保険法の一部改正に伴い、デイサービスセンターの事業に介護予防通所介護等を加えるため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第26号 | 練馬区介護保険法に定める介護予防支援事業に係る手数料に関する条例 | 地域医療介護等調査特別 | 可決 |
介護保険法の一部改正に伴い、練馬区が実施する介護予防支援事業に係る手数料について定める条例を制定する。 施行日:平成18年4月1日 |
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第27号 | 練馬区生業資金貸付条例を廃止する条例 | 健康福祉 | 可決 |
貸付に対する需要の減少に伴い、生業資金の貸付制度を廃止する。 施行日:平成18年4月1日 |
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第28号 | 練馬区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
母子及び寡婦福祉法の一部改正等に伴い、貸付限度額を引き上げる等の見直しを行うため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第29号 | 練馬区の福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
光が丘総合福祉事務所および大泉総合福祉事務所の所管区域を変更する。 施行日:平成18年4月1日 |
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第30号 | 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
豊玉学童クラブで保育および指導時間の繰上げおよび延長を実施することに伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第31号 | 練馬区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
現行の乳幼児医療費助成に加え、小学生の入院医療費の助成を行うため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第32号 | 練馬区立保育所設置条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
保育所1か所を設置する。 東大泉第三保育園 練馬区東大泉二丁目42番5号 施行日:平成18年4月1日 |
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第33号 | 練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部を改正する条例 | 清掃リサイクル等調査特別 | 可決 |
東京二十三区清掃協議会が管理執行している一般廃棄物処理業の許可等に関する事務を練馬区に移行することに伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第34号 | 練馬区浄化槽清掃業の許可および浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 | 清掃リサイクル等調査特別 | 可決 |
東京二十三区清掃協議会が管理執行している浄化槽清掃業の許可に関する事務を練馬区に移行することおよび浄化槽保守点検業者の登録制度を廃止することに伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第35号 | 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
建築基準法の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。 1 公共事業の施行等により敷地面積が減少した場合の建築物の制限について除外規定等を定める。 2 罰則を罰金20万円以下から50万円以下に引き上げる。 施行日:平成18年4月1日 |
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第36号 | 練馬区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
建築基準法の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。 1 公共事業の施行等により敷地面積が減少した場合の建築物の制限について除外規定等を定める。 2 罰則を罰金20万円以下から50万円以下に引き上げる。 施行日:平成18年4月1日 |
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第37号 | 練馬区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
建築基準法の一部改正に伴い、罰則を罰金20万円以下から50万円以下に引き上げる。 施行日:平成18年4月1日 |
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第38号 | 練馬区営住宅条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
都からの移管により、区営住宅2か所を新設する。 1 下石神井四丁目アパート 練馬区下石神井四丁目3番1号:48戸 2 石神井台三丁目アパート 練馬区石神井台三丁目40番1号:68戸 施行日:平成18年8月1日 |
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第39号 | 練馬区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
千川上水が都から練馬区に移管されることに伴い、都の使用許可についての経過措置を設ける等、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
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第40号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 都市公園法の一部改正に伴い、放置物件等公園管理者が除却を行った工作物等について、保管、公示および売却等に関する手続を定めるため、所要の改正を行う。 2 都市公園4か所を新設する。 風の丘公園:練馬区大泉町一丁目44番26号 けんか広場公園:練馬区石神井台三丁目8番7号 新場の森公園:練馬区春日町六丁目9番24号 三原台ののはな公園:練馬区三原台二丁目11番5号 3 緑地4か所を新設する。 南大泉実りの緑地:練馬区南大泉二丁目5番7号 早宮どんぐり緑地:練馬区早宮三丁目33番15号 土支田四丁目緑地:練馬区土支田四丁目5番13号 練馬二丁目緑地:練馬区練馬二丁目29番29号 4 付則において練馬区立児童遊園条例の一部を改正し、新場児童遊園を廃止する。 施行日:1については公布の日。2、3および4については平成18年4月1日 |
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第41号 | 練馬区立光が丘健康運動公園施設条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
体育館の開館日を拡大するため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第42号 | 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
1 日曜日または土曜日に勤務を要する職場と官庁執務型職場の勤務条件の均衡を図るため、所要の改正を行う。 2 妊娠初期休暇の見直しおよび育児参加休暇の新設をするため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第43号 | 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
1 給料表の号給を原則として4分割する改定を行う。 2 期末手当および勤勉手当の支給割合を変更する。 (1) 一般職員 ア 期末手当 6月:1.65月→1.60月 12月:1.65月(変更なし) 3月:0.25月(変更なし) (年間3.55月→3.50月) イ 勤勉手当 6月:0.425月→0.475月 12月:0.475月(変更なし) (年間0.90月→0.95月) (2) 管理職員 ア 期末手当 6月:1.25月→1.15月 12月:1.30月→1.20月 3月:0.25月(変更なし) (年間2.80月→2.60月) イ 勤勉手当 6月:0.825月→0.925月 12月:0.825月→0.925月 (年間1.65月→1.85月) 3 職員の昇給および昇格の方法を改めるため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第44号 | 練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、障害等級を改定する。 施行日:公布の日 |
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第45号 | 練馬区立公民館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
開館日を拡大するため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第46号 | 練馬区立美術館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
開館日を拡大するため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第47号 | 練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
1 開館日を拡大するため、所要の改正を行う。 2 三原台温水プールおよび土支田庭球場の駐車場を有料化するため、所要の改正を行う。 施行日: 1については平成18年4月1日。2については平成18年10月1日 |
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第48号 | 練馬区立図書館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
開館日の拡大ならびに練馬、大泉、貫井および春日町の4館について開館時間の延長を実施するため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第49から62号 | 特別区道路線の認定について(14件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第63号 | 指定管理者の指定について(練馬区立練馬駅北口地下駐車場) | 環境まちづくり | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 (指定管理者となる団体)株式会社五十嵐商会 (指定の期間)平成18年4月1日から平成21年3月31日まで |
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第64号 | 土地等の負担付贈与について(練馬区営住宅用地等) | 企画総務 | 可決 |
都から区営住宅用として、2団地の土地等の負担付贈与を受ける。 1 下石神井四丁目アパート 土地 所在:練馬区下石神井四丁目162番4 地目:宅地 面積:4,661.54平方メートル 建物 位置:練馬区下石神井四丁目3番1号 構造等:鉄筋コンクリート造4階建1棟(48戸)、集会所 2 石神井台三丁目アパート 土地 所在:練馬区石神井台三丁目1687番1 地目:宅地 面積:6,053.52平方メートル 建物 位置:練馬区石神井台三丁目40番1号 構造等:鉄筋コンクリート造4階建1棟(68戸)、集会所 |
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第65号 | 特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約 | 企画総務 | 可決 |
路上生活者対策事業の拡充に伴い巡回相談事業を追加するため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第66号 | 東京二十三区清掃協議会規約の一部を変更する規約 | 清掃リサイクル等調査特別 | 可決 |
一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可等の管理執行事務を各区に移行すること等に伴い、担任事務を変更するため、所要の改正を行う。 施行日: 平成18年4月1日 |
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第67号 | 練馬区立向山小学校屋内運動場およびプール改築工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第68号 | 練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 議長、副議長、議員等の報酬をつぎのとおり改定する。 議長 (現行)月額 952,000円→ (改定後) 933,000円 副議長 月額 822,000円 805,000円 委員長 月額 693,000円 678,000円 副委員長 月額 662,000円 647,000円 議員 月額 630,000円 617,000円 2 6月および12月に支給する期末手当の支給月数を1.65月から1.75月に引き上げる。 施行日:平成18年4月1日 |
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第69号 | 練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 区長、助役および収入役の給料をつぎのとおり改定する。 区長 (現行)月額 1,190,000円→(改定後)1,167,000円 助役 952,000円 933,000円 収入役 822,000円 805,000円 2 6月および12月に支給する期末手当の支給月数を1.65月から1.75月に引き上げる。 施行日:平成18年4月1日 |
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第70号 | 練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 監査委員の給料等をつぎのとおり改定する。 (1) 識見を有する者のうちから選任された監査委員で常勤のもの (現行)月額 658,000円→(改定後)644,000円 (2) 識見を有する者のうちから選任された監査委員で非常勤のもの (現行)月額 315,000円→(改定後)309,000円 (3) 議員のうちから選任された監査委員 (現行)月額 158,000円→(改定後)155,000円 2 識見を有する者のうちから選任された監査委員で常勤のものに対して6月および12月に支給する期末手当の支給月数を1.65月から1.75月に引き上げる。 施行日:平成18年4月1日 |
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第71号 | 練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 教育長の給料をつぎのとおり改定する。 (現行)月額 822,000円→(改定後)805,000円 2 6月および12月に支給する期末手当の支給月数を1.65月から1.75月に引き上げる。 施行日:平成18年4月1日 |
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第72号 | 練馬区行政委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
行政委員会委員の報酬をつぎのとおり改定する。 1 教育委員会 委員長 (現行) 月額 315,000円→ (改定後)309,000円 委員 月額 252,000円 247,000円 2 選挙管理委員会 委員長 (現行) 月額 315,000円→ (改定後)309,000円 委員 月額 252,000円 247,000円 補充員 日額 7,800円 7,600円 3 農業委員会 会長 (現行) 月額 51,000円→ (改定後) 50,000円 副会長 月額 40,000円 39,000円 委員 月額 31,000円 30,000円 施行日:平成18年4月1日 |
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第73号 | 練馬区介護保険条例の一部を改正する条例 | 地域医療介護等調査特別 | 可決 |
介護保険法の一部改正等に伴い、以下の改正を行う。 1 介護保険運営協議会の委員に医療従事者を新たに加える。 2 地域支援事業等を実施するため、地域包括支援センターを4か所設置する。 3 地域包括支援センター運営協議会および地域密着型サービス運営委員会を設置する。 4 保険料率を見直し、所得区分を5段階から7段階へ変更する。 5 地方税法の一部改正により高齢者の非課税限度額が廃止されることに伴い、保険料についての激変緩和措置を設ける。 施行日:平成18年4月1日。ただし、1については平成18年7月1日 |
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第74号 | 平成17年度練馬区一般会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 194,551,147千円 補正額 8,049,841千円 計 202,600,988千円 |
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第75号 | 平成17年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 56,975,130千円 補正額 1,458,759千円 計 58,433,889千円 |
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第76号 | 平成17年度練馬区介護保険会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 28,735,697千円 補正額 210千円 計 28,735,907千円 |
|||
第77号 | 平成17年度練馬区老人医療会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 46,066,298千円 補正額 0千円 計 46,066,298千円 |
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第78号 | 平成17年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 431,236千円 補正額 △21,996千円 計 409,240千円 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
---|---|---|---|
内容 | |||
第79号 | 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の所得割額の算定等において公的年金等控除額の引き下げ等に伴う経過措置を設けるため、所要の改正を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
|||
第80号 | 練馬区保健所使用条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
使用料の算定方法を定めている厚生労働省告示が変更されることに伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成18年4月1日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
---|---|---|---|
内容 | |||
選任第1号 | 練馬区教育委員会委員任命の同意について | 付託省略 | 同意 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定に基づき、練馬区教育委員会委員として外松和子氏を任命することに同意を求めるもの | |||
選任第2号 | 練馬区教育委員会委員任命の同意について | 付託省略 | 同意 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定に基づき、練馬区教育委員会委員として青木真佐枝氏を任命することに同意を求めるもの |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
---|---|---|---|
内容 | |||
議員提出第1号 | 練馬区議会会議規則の一部を改正する規則 | 付託省略 | 可決 |
議員提出第2号 | 練馬区議会委員会条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
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