議案の内容
ページ番号:916-463-533
更新日:2010年2月1日
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第3号 | 事務検査に関する決議 | - | 否決 |
地方自治法第98条第1項の規定により、次の通り事務の検査を行うものとする。 記 1、検査事項 (1)関越側道の車止めの解除についての練馬区の意思形成過程に関する全般的事項 (2)住民の理解を得るための区の対応に関する事項 (3)周辺信号機設置の経過に関する事項 (4)5月23日の解除を特定したことの経過に関する事項 2、検査方法 (1)関係書類および報告書の提出を求める (2)検査は環境まちづくり委員会に付託する 3、検査権限 本議会は1に掲げる事項の検査を行うため、地方自治法第98条第1項の権限を環境まちづくり委員会に委任する 4、検査期限 環境まちづくり委員会は1に掲げる検査が終了するまで閉会中もなお検査を行うことができる |
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(理由) 5月22日の区長報告および質疑を通じても、なお関越側道の5月23日の車止め解除の正当的かつ合理的理由が明らかにならないため検査を行うこととする。 環境まちづくり委員会では、土木部長による「地域の理解が得られるよう引き続き努力する」との発言を受けて、委員会として陳情の継続審査を決定してきた経過があるにもかかわらず、報告もない中で解除決定を行うことは、明らかな委員会無視、議会無視といわざるをえない。ましてや4月22日の区議会議員選挙を経ての5月上旬から中旬にかけての時期に、この動きをすることは異例中の異例である。委員会、議会との関係からすれば、16期の新議会へ報告するなど手順を踏まえたものであることが当然必要であるといわねばならない。 5月8日の全体懇談会は、撤去を前提としたものとしか受け取れないし、大泉北小PTAへの案内がないなど、地域の理解を得る努力については十分につくされているとは到底言えない。 住民無視、議会無視との声が高まるなかで、5月23日の日を特定しての解除の態度を頑ななまでに崩さないことについての合理的根拠が一向に明らかにならない。 信号機の設置は、解除を前提にしたものではないとの説明が委員会へあったと聞いている。設置の基準に満たない交通量の当該地に、なぜ信号機が設置されるに至ったか、練馬区が設置を要請した理由、またそれを受けての警視庁の判断基準はどのようなものだったかの経過が明らかにされるべきである。 よって、5月23日の解除を中止する措置を講じつつ、練馬区の意志形成過程を明らかにすることが必要になっている。住民との関係はもちろん行政と議会との関係において必要不可欠なものである。 検査は、これまでの経過を考慮すれば、環境まちづくり委員会で行うべきであり、第15期の任期が残りわずかであることから精力的な検査を行い、本会議に報告を求めるものである。 以上、決議する。 |
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議員提出第4号 | 関越側道の車止め解除に関する決議 | - | 可決 |
関越側道の車止めについては、平成4年にその解除を求める陳情が、全会派の賛成によって採択されている。 また、同時に解除に当たっては関係住民の理解が十分得られるよう努力することも理事者に要望した。 それから15年という歳月が経過したが、この間、区側は地域の方々の理解が得られるよう数多くの話し合いの機会を持つと同時に、信号機の設置や必要な交通安全対策工事を行うなど、最大限の努力を積み重ねてきたと認識している。 道路は車両を含め、誰もが自由に通行出来る状態であるべきである。 平成6年と同8年に特別区道路線として区議会が認定し供用開始しているので、現状のように通行出来ないのは違法状態にあり、道路として本来あるべき姿にすることは当然のことである。 また、関越側道の車止めを迂回した多くの車両が、歩道と車道が分離されていない周辺の通学路や高齢者が利用する生活道路に流入している現状は、交通安全上非常に危険であり、一刻も早いその車止めの解除が地域在住の多くの区民からも求められている。 以上の事柄を考慮すると、平成19年5月23日にその車止めを解除することは止むを得ないものである。 なお、側道の車止めが解除された後も地域の方々との話し合いは継続されると共に、その多くの意見を踏まえたうえで、更に必要な交通安全対策や環境対策を警察や関係機関と共に実施するよう強く要望することをここに表明する。 以上、決議する。 |
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