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委員会の傍聴

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  4. 委員会の傍聴

ページ番号:606-032-448

更新日:2016年5月30日

1.委員会の当日、西庁舎5階の議会事務局までお越し下さい。

2.受付で、職員から傍聴券を受け取り、所要の事項をご記入ください。委員会室では、係員に傍聴券を掲示し中へお入り下さい。

以下の事項に該当する方は傍聴席に入ることはできません。ご注意下さい。

  • 銃器その他、人に危害を加えるおそれのあるものを持っている
  • ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を持っている
  • 電源の入っている携帯電話を持っている
  • 写真機、撮影機、録音機の類を持っている
  • 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている
  • はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用または持っている
  • 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている
  • 酒気を帯びていると認められる
  • そのほか、議事を妨害し、または人に迷惑をおよぼすおそれのあるものを持っている

第一委員会室の写真

 傍聴できる人数は、委員会室の大きさにより異なります。
 また、傍聴席では以下のことをお守りください。

  • 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  • 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
  • 帽子・外とう・えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りではありません。
  • 飲食または喫煙をしないこと。
  • みだりに席を離れないこと。
  • そのほか、委員会室の秩序を乱し、または議事の妨害となるよう行為をしないこと。
  • 携帯電話は電源を切ること。
  • 傍聴席において写真、映画、ビデオ等を撮影し、または録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を受けること。
  • パソコン等電子機器は使用しないこと。

お問い合わせ

区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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