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廃棄物保管場所等設置届・設置計画書(事業用)

ページ番号:762-008-304

更新日:2024年8月12日

廃棄物保管場所等設置届・設置計画書の説明

大規模建築物(事業用)を建設しようとする者は、一般廃棄物の保管場所および保管設備を設置しなければなりません。建設者は当該保管場所について、あらかじめ区長に届け出なければなりません。
※延べ面積1,000平方メートル以上の建築物

事前協議

届け出をされる前に、必ず管轄の清掃事務所と協議を行ってください。
事前協議を行わないと書類の提出はできません。

提出先と期限

建設しようとする建築物の計画段階、即ち都または区の建築確認申請を行う前に管轄の清掃事務所へ提出してください。

届け出にあたっての注意

設置届を提出する前に、管轄の清掃事務所と十分協議をしてください。

廃棄物保管場所等設置届・設置計画書(一式)・作成要領のダウンロード

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