ここでは、本人または本人と同じ世帯の方および本人から頼まれた代理人の方が区民事務所の窓口で本人の住民票の写しを請求するときの方法を説明します。それ以外の方による住民票の写しの請求や、本人または本人から頼まれた代理人以外の方による除票(消除された住民票)の写しの請求を区民事務所の窓口で行う場合は、区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(第三者請求)をご覧ください。
本人または本人と同じ世帯の方が区内にある一部の郵便局窓口で本人の住民票の写しを請求するときの方法については「区内11カ所の郵便局で住民票の写しなどの証明書発行を行っています」をご覧ください(本人から頼まれた代理人の方(本人と同じ世帯の方を除く)は郵便局窓口での請求はできません)。
※本人以外の方(
同じ世帯の方を含む)が本人の除票の写しを請求する場合は、委任状等が必要になります。区民事務所の窓口で住民票の写しを請求する場合(第三者請求)をご覧ください。
※外国人住民の方の住民票の写しには上陸許可年月日などは記載されません。
※郵便局やコンビニ交付、区内6か所の区民事務所にある
証明書発行機では、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは交付できません。マイナンバーが記載された住民票の写しは、本人または本人と現在、同一世帯の方が区民事務所の窓口で交付申請してください。
なお、代理人(成年後見人および15歳未満の方の法定代理人を除く。)の方がマイナンバーが記載された住民票の写しを請求される場合は、ご本人の住民登録地に簡易書留で郵送いたします。返信用封筒に簡易書留分を含む切手(定型重量50g以下の場合、460円)を貼付の上、ご提出ください。代理人(成年後見人および15歳未満の者の法定代理人を除く。)の方にお渡しすることはできません。郵便料金は令和6年10月1日現在です。