【郵便等投票】 要介護5・一定の障害がある方
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更新日:2018年3月9日
一定の障害がある方や、介護を必要とされる方で、その障害の区分・等級が下表に当てはまる方は、郵便等で投票することができます。ただし、自書できることが必要です。
郵便等投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会へ申請し、郵便等投票証明書の交付を受ける手続きが必要です。申請用紙は下記のお問い合わせ先にご請求ください。
区分 | 等級 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級または3級 | |
免疫・肝臓 | 1級から3級 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
戦傷病者手帳で同程度の障害等級の方を含む
郵便等投票証明書の交付申請方法
選挙管理委員会までご連絡ください。申請に必要な書類一式をお送りします。申請内容を確認のうえ「郵便等投票証明書」を交付します。
必要書類
1 郵便等投票証明書交付申請書
2 つぎのいずれかの写し
(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳の氏名、住所、障害名が記載されているページ
(2)介護保険被保険者証の氏名・住所・要介護状態区分・認定の有効期間が記載されているページ
代理記載制度
自書できない方でも、下記の「対象となる方」に該当する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、届け出た代理記載人に投票用紙への記入を代理させることができます。選挙管理委員会までご連絡ください。申請に必要な書類一式をお送りします。
対象となる方
つぎの2項目を満たす方
・「郵便等投票該当一覧表」に該当する方
・身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている方(戦傷病者手帳で同程度の障害等級の方を含む)
申請に必要な書類
1 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
2 つぎのいずれかの写し
(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳の氏名、住所、障害名が記載されているページ
(2)介護保険被保険者証の氏名・住所・要介護状態区分・認定の有効期間が記載されているページ
※注釈:「郵便等投票該当一覧表」の要介護5に該当する方は、(1)(2)の両方が必要です。
3 代理記載人となるべき者の届出書
4 同意書および宣誓書
上記の1~4を選挙管理委員会までお送りください。内容確認のうえ、郵便等投票証明書(代理記載用)を交付します。
投票用紙の請求は平成30年4月11日(水曜日)午後5時必着
郵便等投票を希望する方は、4月11日(水曜日)午後5時まで(必着)に選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202