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地球温暖化対策報告書

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  5. 環境関係
  6. 地球温暖化対策報告書

ページ番号:754-064-806

更新日:2022年2月1日

地球温暖化対策報告書制度とは

 地球温暖化対策報告書制度とは、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、中小規模事業所を都内に所有または使用する事業者が各事業所の二酸化炭素排出量を把握し、地球温暖化対策を継続的に実施していくことを目的として、事業所ごとの原油換算エネルギー使用量(電気、ガス、燃料等)や地球温暖化対策の実施状況を東京都へ報告する制度です。

公表

 練馬区および練馬区教育委員会は、この制度の義務提出事業者に該当するため、東京都へ地球温暖化対策報告書を提出し、内容を公表しています。報告対象となるのは、前年度の原油換算エネルギー使用量が30キロリットル以上1,500キロリットル未満の都内にある各事業所です。
 提出した報告書データは、東京都環境局ホームページにて公表されています。

(外部サイトへリンク:新規ウィンドウで開きます。)

東京都の地球温暖化対策

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」改正により、平成22年度から地球温暖化対策報告書制度が実施され、中小規模事業所の地球温暖化対策を進めています。

(外部サイトへリンク:新規ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ

環境部 環境課 環境計画推進係  組織詳細へ
電話:03-5984-4702(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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