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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

ページ番号:770-158-054

更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき以下のとおりお知らせします。

定期接種について

対象者

(1)65歳以上の方
(2)60歳から64歳で対象となる方
(注釈)(2)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種時期・回数

秋冬に1回を予定

使用するワクチン

未定

費用

自己負担あり
(注釈)負担額は未定です。

予診票

定期接種の対象の方に、接種時期に合わせ予診票を送付予定です。
(注釈)接種券は使用しないため、送付しません。
(注釈)令和5年度までに送付した接種券、予診票はお使いになれません。

接種場所

原則として住民票がある市町村。練馬区民は、練馬区内の医療機関での接種となります。

任意接種について

定期接種以外で接種をご希望の方は「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。
ワクチンは、任意接種用に新たに流通するワクチンを使用します。
任意接種の場合、予診票は送付されません。接種をご希望の場合は、医療機関にお問い合わせください。

その他

予防接種済証・予防接種証明書

定期接種を受けた方には、接種済証が交付されます。任意接種の場合は交付されません。
予防接種証明書は、令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。区役所窓口にて申請できます。
(注釈)接種証明書アプリ、コンビニでの発行は令和6年3月31日で終了しました。

予防接種健康被害救済制度

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。

対象となる救済制度
令和6年3月31日までの接種予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として区に請求
令和6年4月以降の定期接種予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として区に請求
令和6年4月以降の任意接種医薬品副作用被害救済制度(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係
電話:03-5984-2484(直通)

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