令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
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ページ番号:770-158-054
更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき以下のとおりお知らせします。
定期接種について
対象者
(1)65歳以上の方
(2)60歳から64歳で対象となる方
(注釈)(2)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種時期・回数
秋冬に1回を予定
使用するワクチン
未定
費用
自己負担あり
(注釈)負担額は未定です。
予診票
定期接種の対象の方に、接種時期に合わせ予診票を送付予定です。
(注釈)接種券は使用しないため、送付しません。
(注釈)令和5年度までに送付した接種券、予診票はお使いになれません。
接種場所
原則として住民票がある市町村。練馬区民は、練馬区内の医療機関での接種となります。
任意接種について
定期接種以外で接種をご希望の方は「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。
ワクチンは、任意接種用に新たに流通するワクチンを使用します。
任意接種の場合、予診票は送付されません。接種をご希望の場合は、医療機関にお問い合わせください。
その他
予防接種済証・予防接種証明書
定期接種を受けた方には、接種済証が交付されます。任意接種の場合は交付されません。
予防接種証明書は、令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。区役所窓口にて申請できます。
(注釈)接種証明書アプリ、コンビニでの発行は令和6年3月31日で終了しました。
予防接種健康被害救済制度
接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。
令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として区に請求 |
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令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として区に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
健康部 保健予防課 予防接種係
電話:03-5984-2484(直通)
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