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更新日:2010年2月1日
定例会と異なり、必要に応じて特定の案件を審議するために招集される議会を臨時会といいます。また、議員定数の4分の1以上の議員から付議する事件を示して開催するように請求があったとき、または、議長から議会運営委員会の議決を経て招集請求があったときは、区長は必ず臨時会を招集しなければなりません。
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