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国による学校給食費無償化を求める意見書

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  7. 国による学校給食費無償化を求める意見書

ページ番号:211-497-181

更新日:2024年6月3日

 今年は学校給食法施行から70年となる。少子化対策につながる子育て世帯の負担軽減策として学校給食の無償化に取り組む自治体が増えている。昨年の統一地方選挙において各政党・各候補者がその実施を争点の一つとしたこともそれを後押ししたと考察する。
 学校給食費無償化により、これまで学校業務であった給食費の徴収・管理業務が無くなり、教職員の負担軽減などの働き方改革にもつながるとされている。
 学校給食法第1条において、学校給食は「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものである」とされている。
 現在、各自治体で様々な取組が進められているが、共通する課題は、地域格差の是正と制度の永続性を担保するための財源確保である。
 学校給食の意義を考えれば、自治体の判断や財政状況によって差が生じたり、事業の継続性が損なわれることは望ましくない。
 国は昨年3月に「こども・子育て支援加速化プラン」において、学校給食の無償化に向け、全国ベースでの学校給食の実態調査を進め、課題を整理していると聞いており、国による全国一律での学校給食費無償化を早期に決定すべきである。
 よって、本区議会は、国会及び政府に対し、以下の事項を要望する。


1 今なお、学校給食食材の高騰が継続している中、学校給食を安定的に提供するため、各校が実施する学校給食への支援について、財政措置を講じること。
2 学校給食法を改正するとともに、財政措置を講じて国の責任において学校給食の無償化を進めること。
3 学校給食費軽減策を実施する各自治体に対して、無償化へ向けた国による恒久的な財政支援が行われるまでの間、地方創生臨時交付金の継続や新たな交付金の創設等により、その支援の拡充を図ること。

                                                                                                   
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                                                                   
 令和6年6月3日

 
                                            練馬区議会議長 田 中 よしゆき
 
 宛先・・・衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策)

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区議会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)  ファクス:03-3993-2424
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