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固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書

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  7. 固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書

ページ番号:158-203-273

更新日:2021年10月15日

 我が国の景気は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進する中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を十分注視する必要があり、区民や小規模事業者を取り巻く環境は依然として予断を許さない状況にある。
 このような中、現在、都が実施している固定資産税及び都市計画税の軽減措置等は、区民生活の安定と、中小事業者にとっての事業の継続や経営の健全化に大きな支えとなっており、今後も必要な措置であると考える。
 23区の固定資産税は、都区共通の財源であり、こうした軽減措置等の継続は当区の財政運営にも影響を与えることになるが、都が軽減措置等を廃止することになれば、区民や小規模事業者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化や地域の景気にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧される。 
 よって、本区議会は都に対し、令和4年度以降の次の事項の継続について強く求めるものである。
 
 1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
 2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置
 3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限65%に引き下げる減額措置

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

令和3年10月15日
                                練馬区議会議長 かしわざき 強

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