性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書
ページ番号:908-285-060
更新日:2020年12月11日
性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪である。その悪質性、重大性に対して、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、平成29年6月刑法が一部改正され、強姦罪を強制性交等罪に名称変更し、懲役の下限を3年から5年に引き上げ、これまで親告罪であったものが非親告罪となるなどの大きな改正が行われた。
ただし、いくつかの課題の積み残しがあったため、改正の目的を実現するために政府および最高裁判所に格段の配慮を求める附帯決議が衆参両院で採択され、附則においても「施行後3年を目途として」施策の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとされた。
現在、法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が論点整理を終え、具体的議論に入っているが、刑法を性被害の実態に即したものに改正し、関連法整備や性被害者支援施策の強化を早急に行うことが必要であると考える。
よって、本区議会は、国会および政府に対し、性被害の実態に即した制度実現のため、性犯罪に関する刑法改正の議論において、下記の見直しを行うよう要望する。
記
1 平成29年の法改正時に積み残しとなった、脅迫や不利益を示唆しての強要などによる不同意の性交に関する規定の創設、地位関係性を利用した性犯罪の規定の創設、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の撤廃や停止などの課題について再検討を行い、性被害当事者の実態に即した法改正に取り組むこと。
2 子どもや障害者などが被害者等となった場合の司法面接制度について、関連法への位置づけなどを検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和2年12月11日
練馬区議会議長 小泉 純二
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 あて
法務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長
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