議案の内容
ページ番号:946-547-804
更新日:2017年3月15日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第1号 | 平成29年度練馬区一般会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 251,477,234千円 | |||
第2号 | 平成29年度練馬区国民健康保険事業会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 81,587,588千円 | |||
第3号 | 平成29年度練馬区介護保険会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 52,284,847千円 | |||
第4号 | 平成29年度練馬区後期高齢者医療会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 15,723,245千円 | |||
第5号 | 平成29年度練馬区公共駐車場会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕 557,762千円 | |||
第6号 | 練馬区名誉区民条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
名誉区民の称号を贈る条件の明確化を図るため、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第7号 | 練馬区職員定数条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 この条例の職員の定義に再任用短時間勤務職員を加えるため、所要の改正を行う。 2 職員の定数を変更する。 〔合計〕 4,481人 → 4,758人 施行日:平成29年4月1日 |
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第8号 | 練馬区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
配偶者同行休業の期間を再度延長することができる特別の事情を定める。 施行日:公布の日 |
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第9号 | 練馬区特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 専門宿直員の報酬額について、「日額7,700円」を「日額7,700円から16,600円までの範囲内において規則で定める額」に改める。 2 防災宿直専門員の報酬額について、「日額10,000円」を「日額10,300円」に改める。 3 地域支援推進員の職の廃止に伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成29年4月1日 |
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第10号 | 練馬区特別区税条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
地方税法等の一部改正に伴い、つぎの改正を行う。 1 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を2年半延長し、平成33年12月31日までとする。 2 3輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、一定の燃費性能等の優れたものについて、軽自動車税を軽減する特例措置を1年間延長し、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に新規に取得したものを対象とする。 施行日: 1 公布の日 2 平成29年4月1日 |
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第11号 | 練馬区工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
工場立地法の一部改正に伴い、この条例で引用している同法の条項が変更されるため、規定の整備を行う。 施行日:平成29年4月1日 |
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第12号 | 練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
区民農園1か所を廃止する。 下石神井六丁目区民農園:練馬区下石神井六丁目14番 施行日:公布の日 |
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第13号 | 練馬区立地域集会所条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
地域集会所1か所を新設する。 豊玉地域集会所:練馬区豊玉中四丁目13番6号 施行日:平成29年8月1日 |
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第14号 | 練馬区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 就学支度資金の対象となる学校に義務教育学校を加える。 2 就職支度資金について、通勤のために自動車を購入する場合の貸付限度額を引き上げる。 3 修学資金について、貸付限度額を改める。 施行日:平成29年4月1日 |
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第15号 | 練馬区営住宅条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
北町五丁目第二アパートについて、家族向け住宅1戸を単身者向け住宅2戸に改修するため、戸数を改める。 施行日:平成29年4月1日 |
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第16号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
公園2か所を新設する。 土支田けやき公園:練馬区土支田二丁目12番2号 いずみの里公園:練馬区大泉学園町三丁目5番5号 施行日:平成29年4月1日 |
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第17~22号 | 特別区道路線の認定について(6件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第23号 | 平成28年度練馬区一般会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 264,940,937千円 補正額 538,574千円 計 265,479,511千円 |
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第24号 | 平成28年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 81,921,299千円 補正額 △1,045,565千円 計 80,875,734千円 |
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第25号 | 平成28年度練馬区介護保険会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 51,766,277千円 補正額 △888,942千円 計 50,877,335千円 |
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第26号 | 平成28年度練馬区後期高齢者医療会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 15,693,781千円 補正額 △422,597千円 計 15,271,184千円 |
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第27号 | 平成28年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 予算特別 | 可決 |
補正前の額 551,653千円 補正額 2,579千円 計 554,232千円 |
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第28号 | 練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、要介護者を介護する職員の超過勤務の免除および介護時間の制度を新設するほか、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第29号 | 練馬区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等を踏まえ、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するほか、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第30号 | 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
1 保険料率等を変更するため、所要の改正を行う。 2 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の均等割額の減額判定基準ならびに保険料の所得割額の算定および均等割額の減額判定に用いる所得について、所要の改正を行う。 施行日:平成29年4月1日 |
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第31号 | 練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等を定めるため、所要の改正を行う。 施行日:平成29年4月1日 |
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第32号 | 練馬区立都市公園条例等の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
緑地1か所を新設する。 ほほえみ緑地:練馬区石神井町三丁目23番9号 施行日:公布の日 |
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第33号 | 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、要介護者を介護する職員の超過勤務の免除および介護時間の制度を新設するほか、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第34号 | 売買代金支払請求に関する訴えの提起について | 企画総務 | 可決 |
自転車等の売買代金の支払を求める訴えの提起に当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議決を求める。 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第1号 | 北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議 | 付託省略 | 可決 |
→決議文へ |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第2号 | 国民健康保険料の負担軽減についての意見書 | 付託省略 | 可決 |
→意見書へ | |||
議員提出第3号 | 現行奨学金制度の拡充と給付型奨学金制度の創設についての意見書 | 付託省略 | 可決 |
→意見書へ | |||
議員提出第4号 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法制定の早期実現を目指す意見書 | 付託省略 | 可決 |
→意見書へ | |||
議員提出第5号 | 練馬区議会議員定数条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 否決 |
練馬区議会議員定数条例(平成元年12月練馬区条例第59号)の一部をつぎのように改正する。 本則中「50人」を「48人」に改める。 付則 この条例は、つぎの一般選挙から施行する。 |
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議員提出第6号 | 練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。 第7条第1項中「招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したときまたは」を削り、「公務のため」のつぎに「練馬区の区域外に」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「に定めるもののほか」を「の規定により」に改め、「第1項の」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。 付則 1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 2 この条例による改正後の練馬区議会議員の議員報酬および費用弁償に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。 |
議案番号 | 件名 | 提出委員会 | 結果 |
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内容 | |||
委員会提出第1号 | 地域医療の充実の推進を求める決議 | 医療・高齢者等特別 | 可決 |
→決議文へ |
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