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ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書

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  7. ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書

ページ番号:635-361-168

更新日:2014年12月12日

 わが国において、ウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上に蔓延している実態は、大半が国の責めに帰すべき事由によるものである。肝炎対策基本法、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法、および、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法においても、国の法的責任が明確に示されている。
 現在、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療等の抗ウイルス療法に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけではなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。
 また、身体障害者福祉法に基づく肝臓機能障害に係る障害認定は基準が極めて厳しいため、患者の実態に沿ったものとなっておらず、生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされている。
 他方、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時(平成23年12月)には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされたが、国は、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援については、一部の患者・感染者の検査費用のみを助成対象とする重症化予防推進事業のほかには新たな具体的措置を講じていない。事実、数多くの肝硬変・肝がん患者が毎日のように亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
 よって、本区議会は国会および政府に対し、これらの現状を踏まえ、必要な措置を講じるよう、次の事項について強く求めるものである。

 1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
 2 身体障害者福祉法上の肝臓機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成26年12月12日

                       練馬区議会議長 村上 悦栄

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣  あて

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