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微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書

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  7. 微小粒子物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書

ページ番号:974-662-942

更新日:2014年3月18日

 わが国では、大気汚染防止法や自動車NOx・PM法による規制等により大気環境の保全に努めてきており、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)などの濃度は大きく改善してきている。
 一方で、微小粒子状物質(PM2.5)は、疫学的知見が少なく、曝露濃度と健康影響との間の一貫した関係が見出されていないことから、大きな課題となっている。
 また、平成25年1月以降、中国において深刻なPM2.5による大気汚染が発生し、わが国でもその越境汚染による一時的な濃度の上昇が観測されたことにより国民の関心が高まっており、PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応することが求められていることから、政府に対し下記の項目について強く要望する。

1 PM2.5の発生源の実態や構成成分の解明をしたうえで、法律に基づく国民にわかりやすい注意発令の仕組みを整備するとともに、環境基準を維持できるよう国内外の発生抑制対策を推進すること。

2 国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制の整備を推進すること。

3 PM2.5による肺機能や呼吸器系症状等への健康影響に関する調査研究を進めるとともに、研究結果に基づく指針等の見直しについては、速やかに実施できる体制を整備すること。

 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成26年3月17日

                練馬区議会議長 小泉 純二

内閣総理大臣 
環境大臣     あて
厚生労働大臣 

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