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北朝鮮のミサイル発射に対して断固抗議する決議

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  7. 北朝鮮のミサイル発射に対して断固抗議する決議

ページ番号:474-459-858

更新日:2012年12月21日

 本年12月12日午前9時49分頃、北朝鮮が「人工衛星」と称する長距離弾道ミサイルの発射を強行した。
 我が国をはじめとする国際社会が、北朝鮮に対し再三にわたり強く自制を求めていたにもかかわらず、発射を強行し、そのミサイルが沖縄地方上空を通過し、フィリピン東方の太平洋上に落下したことは、我が国のみならず東アジア地域全体の平和と安定を損なう行為であり、断じて容認できるものではない。
 北朝鮮は、1998年、2006年と2009年、そして本年4月にも長距離弾道ミサイルを発射し、2006年と2009年には核実験をも強行している。
 今回のミサイル発射が、弾道ミサイル技術を使用した、いかなる発射も行わないことを北朝鮮に義務付けた国連安全保障理事会決議第1874号をはじめ、第1695号および第1718号といった類似の安保理決議や、日朝平壌宣言にも違反することは明らかである。
 さらに、本年4月13日の発射に関して採択された議長声明で安保理は、「北朝鮮による更なる発射または核実験の場合には、これに応じて行動をとる決意を表明」しており、わずか8か月で国際社会の求めを無視する今回の暴挙に対し、安保理は直ちに行動すべきである。
 重ねて、今回、北朝鮮が国際社会を無視し、発射を強行したことは極めて遺憾であり、決して容認できるものではない。
 よって、本区議会は、北朝鮮に対して厳重に抗議するとともに、ミサイル発射および核実験を今後行わないよう強く求めることをここに表明する。
 以上、決議する。
 
 平成24年12月21日

 練馬区議会   

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