議案の内容
ページ番号:118-206-014
更新日:2010年2月1日
議案は初日の本会議で付託した委員会で審査を行い、最終日の本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第1号 | 平成19年度練馬区一般会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕199,299,048千円 〔伸び率〕4.6% | |||
第2号 | 平成19年度練馬区国民健康保険事業会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕66,895,830千円 〔伸び率〕12.4% | |||
第3号 | 平成19年度練馬区介護保険会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕30,948,011千円 〔伸び率〕2.0% | |||
第4号 | 平成19年度練馬区老人医療会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕44,335,333千円 〔伸び率〕△3.2% | |||
第5号 | 平成19年度練馬区用地会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕86,250千円 〔伸び率〕0.0% | |||
第6号 | 平成19年度練馬区公共駐車場会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕510,588千円 〔伸び率〕12.1% | |||
第7号 | 平成19年度練馬区学校給食会計予算 | 予算特別 | 可決 |
〔予算額〕312,378千円 〔伸び率〕△18.8% | |||
第8号 | 区長の専決処分事項の承認について(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例) | - | 承認 |
平成18年12月28日に専決処分した特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求める。 〈改正内容〉 再雇用員(嘱託員)の報酬額を159,900円から196,800円までの範囲内において規則で定める額に改める。 施行日:平成19年1月1日 |
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第9号 | 災害応急措置業務従事者および水防従事者に対する損害補償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、傷病補償年金に係る傷病等級ごとの障害等について規則で定めることとするため、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第10号 | 練馬区副区長定数条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、副区長の定数を定める条例を制定する。 施行日:平成19年4月1日 |
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第11号 | 練馬区特別職報酬等および議会政務調査費審議会条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたことおよび収入役制度が廃止されることとなったため、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第12号 | 練馬区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたことおよび収入役制度が廃止されることとなったため、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第13号 | 練馬区公告式条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、用語の整合性を図るため、規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
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第14号 | 審理、喚問等に出頭した者および公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、引用条文が変更されたため、規定の整備を行う。 施行日:公布の日 |
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第15号 | 練馬区職員定数条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたことおよび収入役制度が廃止されることとなったため、規定の整備を行う。 2 職員の定数を変更するため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第16号 | 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
職員が、給与を受けながら職員団体のためにその業務等を行うことができる範囲を改めるため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年6月1日 |
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第17号 | 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 結核診査協議会の委員を廃止する。 2 交通相談員の職名を交通事故相談員に改める。 3 就学心理相談員の報酬を日額13,800円から月額221,000円に改める。 4 学校巡回相談員の報酬額を月額221,000円とする。 5 障害者施設指導医の報酬額を月額43,000円から163,000円までの範囲内において規則で定める額とする。 6 学校施設管理員を廃止する。 7 学校栄養補助員の報酬額を日額9,500円から日額10,900円に改める。 8 広聴専門員の報酬額を日額21,700円とする。 9 広聴調査員の報酬額を月額193,000円とする。 10 資産調査専門員の報酬額を月額221,000円とする。 11 管理栄養指導員および口腔機能向上指導員の報酬額を月額199,000円とする。 施行日:平成19年4月1日 |
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第18号 | 練馬区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 行旅死亡人取扱手当を廃止する。 2 有害薬物取締手当を廃止する。 3 機能回復訓練訪問指導手当を廃止する。 4 特定危険現場業務手当を支給する業務内容を拡大する。 5 総合福祉事務所現業手当を支給する業務内容を縮小する。 6 取締・折衝等業務手当を支給する業務内容を縮小する。 7 放射線業務従事手当を、月額支給から日額支給(530円を超えない額)に改める。 8 防疫等業務手当を支給する業務内容を縮小する。 9 精神保健相談業務手当の支給要件を変更する。 施行日:平成19年4月1日 |
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第19号 | 練馬区財産価格審議会条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正により助役に代えて副区長を置くものとされたことおよび公有財産の範囲が変更されたことに伴い、財産価格審議会の所管事項および組織について見直すため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第20号 | 練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
1 保険料率等を変更することに伴い、所要の改正を行う。 2 国民健康保険法の一部改正による保険財政共同安定化事業の新設に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例の規定について、所要の改正を行う。 3 地方税法の一部改正に伴う保険料の減額の特例についての規定整備等、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日(一部については、公布の日) |
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第21号 | 練馬区立厚生文化会館条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
開館日を拡大するため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第22号 | 練馬区立心身障害者訓練作業室条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
心身障害者訓練作業室1施設を廃止する。 豊玉訓練作業室:練馬区豊玉中4丁目10番6号 施行日:平成19年4月1日 |
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第23号 | 練馬区立障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 障害者地域生活支援センター1施設を新設する。 光が丘障害者地域生活支援センター:練馬区光が丘2丁目9番6号 2 障害者地域生活支援センターの名称を豊玉障害者地域生活支援センターに変更する。 施行日:規則で定める日 |
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第24号 | 練馬区高等学校進学準備資金貸付条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 学校教育法の一部改正に伴い、盲学校、ろう学校および養護学校が特別支援学校に改められたため、規定の整備を行う。 2 資金の貸付額を70,000円を限度額とすることに改める。 施行日:平成19年4月1日 |
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第25号 | 練馬区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 学校教育法の一部改正に伴い、盲学校、ろう学校および養護学校が特別支援学校に改められたため、規定の整備を行う。 2 貸付資金のうち生活資金の貸付要件を緩和する。 施行日:平成19年4月1日 |
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第26号 | 練馬区食品衛生法の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
手数料の額を改定することに伴い、所要の改定を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第27号 | 練馬区食品製造業等取締条例の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
手数料の額を改定することに伴い、所要の改定を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第28号 | 練馬区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
手数料の額を改定することに伴い、所要の改定を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第29号 | 練馬区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴い、感染症診査協議会の組織等について所要の改正を行う。 2 付則において、結核予防法の廃止に伴い、練馬区結核診査協議会条例を廃止する。 施行日:平成19年4月1日 |
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第30号 | 練馬区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
子ども医療費助成事業の対象に、小学生の通院医療費ならびに中学生の通院医療費および入院医療費を加えるため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日(一部については、公布の日) |
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第31号 | 練馬区愛育手当条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
学校教育法の一部改正に伴い、盲学校、ろう学校および養護学校が特別支援学校に改められたこと等により、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第32号 | 練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
早宮二丁目地区ほか3か所の地区計画の変更に伴い、建築物の制限について、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第33号 | 練馬区沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
北町・早宮地区沿道地区計画の変更に伴い、建築物の制限について、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第34号 | 練馬区建築基準法等の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
建築基準法の一部改正に伴い、一定の高さ以上の建築物等について構造計算適合性判定の実施が義務付けられたため、当該判定手数料を定める等、所要の改正を行う。 施行日:規則で定める日 |
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第35号 | 練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 固定資産税の評価替えを受けて、道路占用料の額を見直し、所要の改正を行う。 2 道路法施行令の一部改正に伴い、占用物件の追加および規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第36号 | 練馬区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
固定資産税の評価替えを受けて、公共溝渠使用料の額を見直し、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第37号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 公園5か所を新設する。 南泉公園:練馬区南大泉1丁目15番16号 北町ふれあい公園:練馬区北町2丁目17番6号 ばなな公園:練馬区田柄5丁目3番6号 富士見ランド公園:練馬区貫井3丁目25番14号 さくら公園:練馬区大泉学園町6丁目4番23号 2 緑地4か所を新設する。 音大通り広場緑地:練馬区栄町38番5号 おくらやまの森緑地:練馬区南田中4丁目18番20号 かなで緑地:練馬区小竹町2丁目79番5号 平和台三丁目緑地:練馬区平和台3丁目2番12号 3 固定資産税の評価替えを受けて、使用料の額を見直し、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第38号 | 練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
固定資産税の評価替えを受けて、使用料の額を見直し、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第39号 | 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
管理職員の期末手当および勤勉手当の職務段階別加算の支給割合を引き上げるため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第40号 | 練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令等の一部改正に伴い、補償基礎額等の改定および傷病等級ごとの障害等について規則で定めることとする等、所要の改正を行う。 施行日:公布の日 |
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第41号 | 練馬区立総合教育センター条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
駐車場を有料化するため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年10月1日 |
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第42号 | 練馬区立青少年館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
駐車場を有料化するため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年10月1日 |
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第43号 | 練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
北大泉野球場および東台野球場の駐車場を有料化するため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年10月1日 |
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第44号 | 練馬区立図書館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
平和台図書館ほか3か所の図書館の開館時間を延長するため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第45号 | 練馬区副収入役設置条例を廃止する条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、副収入役の職を廃止する。 施行日:規則で定める日 |
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第46号から54号 | 特別区道路線の認定について(9件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第55号 | 指定管理者の指定について(練馬区立大泉学園駅北第三自転車駐車場) | 環境まちづくり | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕財団法人 練馬区都市整備公社 〔指定の期間〕平成19年4月1日から平成20年3月31日まで |
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第56号 | 建物の貸付料について(光が丘病院用) | 企画総務 | 可決 |
光が丘病院用建物の貸付料を、つぎのとおりとする。 1 貸付料 年額 65,760,000円 建物相当分:65,760,000円 敷地相当分:免除 2 貸付料適用期間 平成19年4月1日から平成24年3月31日まで 3 相手方 東京都千代田区九段南四丁目8番24号 学校法人 日本大学 |
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第57号 | 土地等の負担付贈与について(練馬区営住宅用地等) | 企画総務 | 可決 |
都から区営住宅用として、1団地の土地等の負担付贈与を受ける。 豊玉北六丁目アパート 土地 所在:練馬区豊玉北6丁目17番1 地目:宅地 面積:1,586.32平方メートル 建物 位置:練馬区豊玉北6丁目17番9号 構造等:鉄筋コンクリート造4階建住宅1棟(13戸) |
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第58号 | 特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、収入役制度の廃止により会計管理者を置くことおよび吏員制度を廃止するため、規約の変更を行う。 施行日:平成19年4月1日(一部については、東京都知事の許可があった日) |
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第59号 | 特別区競馬組合規約の一部を変更する規約 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、吏員制度の廃止および監査委員の定数を変更するため、規約の変更を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第60号 | 東京二十三区清掃一部事務組合規約の一部を変更する規約 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法の一部改正に伴い、収入役制度の廃止により会計管理者を置くため、規約の変更を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第61号 | 練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 議長、副議長、議員等の報酬をつぎのとおり改定する。 議長 〔現行〕月額 933,000円→〔改定後〕930,000円 副議長 〔現行〕月額 805,000円→〔改定後〕802,000円 委員長 〔現行〕月額 678,000円→〔改定後〕676,000円 副委員長 〔現行〕月額 647,000円→〔改定後〕645,000円 議員 〔現行〕月額 617,000円→〔改定後〕615,000円 2 地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたため、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第62号 | 練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 区長、助役および収入役の給料をつぎのとおり改定する。 区長 〔現行〕月額 1,167,000円→〔改定後〕1,163,000円 助役 〔現行〕月額 933,000円→〔改定後〕930,000円 収入役 〔現行〕月額 805,000円→〔改定後〕802,000円 2 地域手当の月額を給料月額に100分の12を乗じた額とする等、所要の改正を行う。 3 地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたことおよび収入役制度が廃止されることとなったため、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日(一部については、公布の日) |
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第63号 | 練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 監査委員の給料等をつぎのとおり改定する。 (1)識見を有する者のうちから選任された監査委員で常勤のもの 〔現行〕月額 644,000円→〔改定後〕642,000円 (2)識見を有する者のうちから選任された監査委員で非常勤のもの 〔現行〕月額 309,000円→〔改定後〕308,000円 (3)議員のうちから選任された監査委員 〔現行〕月額 155,000円→〔改定後〕154,000円 2 地域手当の月額を給料月額に100分の12を乗じた額とする等、所要の改正を行う。 3 地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたため、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日(一部については、公布の日) |
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第64号 | 練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 教育長の給料をつぎのとおり改定する。 〔現行〕月額 805,000円→〔改定後〕802,000円 2 地域手当の月額を給料月額に100分の12を乗じた額とする等、所要の改正を行う。 3 地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたため、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日(一部については、公布の日) |
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第65号 | 練馬区行政委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 行政委員会委員の報酬をつぎのとおり改定する。 (1)教育委員会 委員長 〔現行〕月額 309,000円→〔改定後〕308,000円 委員 〔現行〕月額 247,000円→〔改定後〕246,000円 (2)選挙管理委員会 委員長 〔現行〕月額 309,000円→〔改定後〕308,000円 委員 〔現行〕月額 247,000円→〔改定後〕246,000円 補充員 〔現行〕日額 7,600円→(改定なし) (3)農業委員会 会長 〔現行〕月額 50,000円→〔改定後〕49,000円 副会長 〔現行〕月額 39,000円→〔改定後〕38,000円 委員 〔現行〕月額 30,000円→(改定なし) 2 地方自治法の一部改正に伴い、助役に代えて副区長を置くものとされたため、規定の整備を行う。 施行日:平成19年4月1日 |
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第66号 | 交通事故の和解について | 企画総務 | 可決 |
平成17年9月22日に練馬区氷川台3丁目36番7号先で発生した庁有車と自転車との接触事故について、相手方と和解するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求める。 | |||
第67号 | 平成18年度練馬区一般会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 203,149,548千円 補正額 5,724,083千円 計 208,873,631千円 |
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第68号 | 平成18年度練馬区国民健康保険事業会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 62,267,248千円 補正額 △138,519千円 計 62,128,729千円 |
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第69号 | 平成18年度練馬区介護保険会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 30,503,113千円 補正額 △1,359,333千円 計 29,143,780千円 |
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第70号 | 平成18年度練馬区老人医療会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 46,218,542千円 補正額 △1,000,000千円 計 45,218,542千円 |
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第71号 | 平成18年度練馬区公共駐車場会計補正予算 | 企画総務 | 可決 |
補正前の額 518,263千円 補正額 40,102千円 計 558,365千円 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第72号 | 練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
公職選挙法の一部改正に伴い、練馬区長の選挙において、候補者が選挙運動のために使用するビラの作成費用を公費負担とするため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年3月22日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第1号 | 練馬区議会会議規則の一部を改正する規則 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会会議規則(昭和31年10月練馬区議会規則第1号)の一部をつぎのように改正する。 第14条につぎの1項を加える。 2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。 第19条につぎの1項を加える。 3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。 第38条第1項中「聴き」を「聞き」に改め、同条第2項中「提出者」を「前2項における提出者」に、「または」を「および第1項における」に、「議会の議決で」を「討論を用いないで会議にはかって」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項のつぎにつぎの1項を加える。 2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会または特別委員会に係る議案は常任委員会または特別委員会に付託することができる。 第71条第2項中「第109条の2第3項」を「第109条の2第4項」に改める。 第98条および第109条中「第38条第2項」を「第38条第3項」に改める。 第116条第1項中「記載する」を「記載し、または記録する」に改める。 第117条中「、印刷して」を削り、「配布」のつぎに「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)」を加える。 第119条中「議員」のつぎに「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる職員)」を加える。 付則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 |
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議員提出第2号 | 練馬区議会委員会条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会委員会条例(昭和31年10月練馬区条例第9号)の一部をつぎのように改正する。 第1条の見出しを「(常任委員会)」に改め、同条につぎの1項を加える。 2 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。 第6条第1項中「は、議長が会議にはかって指名する。」を「の選任は、議長の指名による。」に改め、同条第2項中「会議にはかって」を削り、同条第4項および第5項を削る。 第12条中「議会」を「議長」に改める。 第21条第1項中「第67号」のつぎに「。以下「法」という。」を加える。 第29条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項のつぎにつぎの1項を加える。 2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名または押印については、法第123条第3項の規定を準用する。 付則 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 |
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