議案の内容
ページ番号:733-273-051
更新日:2010年2月1日
議案は本会議で付託した委員会で審査を行い、本会議で議決します。
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
第145号 | 練馬区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 | 企画総務 | 可決 |
地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるため、条例を制定する。 施行日:公布の日 |
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第146号 | 練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例 | 区民生活 | 可決 |
区民農園1か所を廃止する。 谷原五丁目第二区民農園:練馬区谷原五丁目16番 施行日:平成19年3月1日 |
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第147号 | 練馬区立障害者自立支援施設条例 | 健康福祉 | 可決 |
1 貫井福祉工房を障害者自立支援法に基づく就労移行支援の事業を実施する施設に移行することに伴い、施設の設置、管理および利用について必要な事項を定めるため、条例を制定する。 2 付則において、練馬区立知的障害者援護施設条例に規定する貫井福祉工房に係る部分を削る。 施行日:平成19年4月1日 |
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第148号 | 練馬区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 | 健康福祉 | 可決 |
子ども家庭支援センター1か所を新設する。 関子ども家庭支援センター:練馬区関町北一丁目21番15号 施行日:平成19年4月1日 |
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第149号 | 練馬区立リサイクルセンター条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第150号 | 練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
1 自転車駐車場1か所を新設する。 大泉学園駅北第三自転車駐車場:練馬区東大泉四丁目4番18号 2 自転車駐車場1か所を廃止する。 若宮橋自転車駐車場:練馬区関町北四丁目3番3号 施行日:平成19年4月1日 |
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第151号 | 練馬区立駐車場条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
練馬駅北口地下駐車場および石神井公園駅北口駐車場を利用することができる自動車に自動二輪車を加えるため、所要の改正を行う。 施行日:平成19年3月1日 |
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第152号 | 練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
緑地1か所を新設する。 石神井台二丁目緑地:練馬区石神井台二丁目8番6号 施行日:公布の日 |
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第153号 | 練馬区立牧野記念庭園管理条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第154号 | 練馬区立大泉交通公園管理条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第155号 | 練馬区立土支田農業公園条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第156号 | 練馬区立花とみどりの相談所条例の一部を改正する条例 | 環境まちづくり | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第157号 | 練馬区立公民館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正および開館日の拡大に伴い、所要の改正を行う。 施行日:平成19年1月1日。一部については平成19年4月1日 |
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第158号 | 練馬区立青少年館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第159号 | 練馬区立美術館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第160号 | 練馬区立図書館条例の一部を改正する条例 | 文教 | 可決 |
国民の祝日に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。 施行日:平成19年1月1日 |
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第161から172号 | 特別区道路線の認定について(12件) | 環境まちづくり | 可決 |
道路法第8条第1項の規定に基づく特別区道路線の認定を行うに当たり、同条第2項の規定に基づき議決を求める。 | |||
第173号 | 練馬区立東大泉第二保育園・東大泉児童館・敬老館大規模改修および耐震補強工事請負契約 | 企画総務 | 可決 |
〔入札日〕 平成18年10月31日 〔契約金額〕373,800,000円 〔相手方〕 昇和・エムズ建設共同企業体 〔竣工予定日〕平成20年3月10日 〔工事場所〕練馬区東大泉七丁目20番1号 〔工事内容〕既存仕上げ部分解体工事、増築工事、既存改修・耐震補強工事、外構工事 |
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第174号 | 指定管理者の指定について(練馬区立貫井福祉園および練馬区立貫井福祉工房) | 健康福祉 | 可決 |
地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者の指定を行うに当たり、同条第6項の規定に基づき議決を求める。 〔指定管理者となる団体〕社会福祉法人東京都知的障害者育成会 〔指定の期間〕平成19年4月1日から平成24年3月31日まで |
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第175号 | 東京都後期高齢者医療広域連合規約 | 医療介護等調査特別 | 可決 |
健康保険法等の一部を改正する法律の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき東京都後期高齢者医療広域連合を設立するに当たり、同広域連合の規約について地方自治法第291条の11の規定に基づき議決を求める。 施行日:都知事による広域連合の設立の許可のあった日 |
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第176号 | 練馬区監査委員の給与等に関する条例および練馬区行政委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
1 監査委員(常勤の監査委員を除く。)の費用弁償の額を改定する。 日額6,000円→日額3,000円 2 行政委員会委員の費用弁償の額を改定する。 (1) 教育委員会委員 日額6,000円→日額3,000円 (2) 選挙管理委員会委員 日額6,000円→日額3,000円 (3) 農業委員会委員 日額6,000円→日額3,000円 施行日:平成19年4月1日 |
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第177号 | 練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
特別区人事委員会勧告に基づき公民給与の較差を是正するため、つぎのとおり給料表の改定等を行う。 1 給料表の引下げ改定 ※ 給与水準引下げの改定であるため遡及適用はしないが、公民較差の実質的な均衡が図られるように、平成19年3月期の期末手当で所要の調整を行う。 2 地域手当の引上げ 12%→18%(ただし、当分の間は13%とする。) 3 扶養手当の支給額の改定 (1) 配偶者 14,700円→13,700円 (2) 配偶者のない第1子 14,700円→13,700円 (3) 第3子以降の子等 4,500円→5,500円 4 期末手当および勤勉手当の支給割合の改正 (1) 一般職員 期末手当(年間:3.50月→3.00月) 6月:1.60月→1.35月 12月:1.65月→1.40月 3月:0.25月(変更なし) 勤勉手当(年間:0.95月→1.45月) 6月:0.475月→0.725月 12月:0.475月→0.725月 (2) 再任用職員 期末手当(年間:1.85月→1.60月) 6月:0.80月→0.70月 12月:0.95月→0.80月 3月:0.10月(変更なし) 勤勉手当(年間:0.50月→0.75月) 6月:0.225月→0.375月 12月:0.275月→0.375月 5 「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める。 施行日:平成19年1月1日。ただし、3(3)、4および5については平成19年4月1日 |
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第178号 | 練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
勤続年数が重視され年功要素が強い現行の退職手当制度を、在職期間中の職務・職責に応じた貢献度をより的確に反映できる制度とするため、所要の改正を行う。 1 退職手当の額の算出方法の変更 退職手当の額は、現行の「退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率」で算出する額を「退職手当の基本額」とし、これに「退職手当の調整額」を加えて得た額とする。 2 退職手当の調整額の算出方法 退職手当の調整額は、「評価期間におけるポイントの累積点数×調整単価」により算出する。 施行日:平成19年1月1日 |
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第179号 | 練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 企画総務 | 可決 |
特別区人事委員会勧告に基づき公民給与の較差を是正するため、つぎのとおり給料表の改定等を行う。 1 給料表の引下げ改定 ※ 給与水準引下げの改定であるため遡及適用はしないが、公民較差の実質的な均衡が図られるように、平成19年3月期の期末手当で所要の調整を行う。 2 地域手当の引上げ 12%→18%(ただし、当分の間は13%とする。) 3 扶養手当の支給額の改定 (1) 配偶者 14,700円→13,700円 (2) 配偶者のない第1子 14,700円→13,700円 (3) 第3子以降の子等 4,500円→5,500円 4 期末手当および勤勉手当の支給割合の改正 (1) 一般職員 期末手当(年間:3.50月→3.00月) 6月:1.60月→1.35月 12月:1.65月→1.40月 3月:0.25月(変更なし) 勤勉手当(年間:0.95月→1.45月) 6月:0.475月→0.725月 12月:0.475月→0.725月 (2) 再任用職員 期末手当(年間:1.85月→1.60月) 6月:0.80月→0.70月 12月:0.95月→0.80月 3月:0.10月(変更なし) 勤勉手当(年間:0.50月→0.75月) 6月:0.225月→0.375月 12月:0.275月→0.375月 施行日:平成19年1月1日。ただし、3(3)および4については平成19年4月1日 |
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 |
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内容 | |||
議員提出第10号 | 練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 否決 |
練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。 第7条第1項中「招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき又は」を削り、「公務のため」のつぎに「練馬区の区域外に」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「前項に定めるもののほか」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。 付 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 |
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議員提出第11号 | 練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 否決 |
練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。 第7条第1項中「招集に応じ、もしくは委員会に出席するため旅行したとき又は」を削り、「公務のため」のつぎに「特別区の存する区域外に」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第1項の」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第2項とし、同項のつぎにつぎの1項を加える。 3 前項に定めるもののほか下肢等の障害のため自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)を使用しなければ旅行が著しく困難である障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第9号に規定する障害者をいう。)である議員が招集に応じ、又は委員会に出席するため練馬区の区域内に旅行したときは、日額旅費として6,000円を超えない範囲内で別に費用弁償を支給することができる。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 |
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議員提出第12号 | 練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 | 付託省略 | 可決 |
練馬区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年10月練馬区条例第10号)の一部をつぎのように改正する。 第7条第2項中「6,000円」を「3,000円」に改める。 付 則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 |
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議員提出第13号 | 固定資産税・都市計画税の減免および軽減措置等の継続を求める意見書 | 付託省略 | 可決 |
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