練馬区

障害福祉サービスの利用にあたり「サービス等利用計画案」の提出をお願いしています。

更新日:2024年10月1日
 平成24年4月の相談支援体系の見直しに伴い、練馬区では平成25年10月から障害福祉サービスまたは障害児通所支援を利用されるすべての方に対し、サービス等利用計画案(障害児通所支援を利用される場合は「障害児支援利用計画案」)の提出を依頼しています。
 ここでは以下のとおり、サービス等利用計画案と作成の流れについて掲載いたします。なお、障害児支援利用計画案についても同様の流れとなります。

■サービス等利用計画案

サービス等利用計画案とは

 障害のある方が自立した日常生活の支援を効果的に行うため、心身または家族などの状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等が提供されるよう作成するものです。

サービス等利用計画案を作成することのメリット

 サービス等利用計画案を作成することで
  ・利用者の意向をサービスに反映しやすくなります。
  ・支給決定の際に参考として用いることができます。
  ・支援者が個別支援計画を立てるときやサービスを提供する際、共通の目標を持つことができます。

対象者

 障害福祉サービスを利用するすべての方が対象となります。

利用者負担

 計画の作成に利用者負担はありません。

■サービス等利用計画作成とサービス開始までの流れ

1 申請

 障害福祉サービスの利用を希望する方は、区に申請書を提出してください。
 窓口…障害種別が身体障害・知的障害の方は管轄の総合福祉事務所、精神障害の方は管轄の保健相談所になります。

2 サービス等利用計画案の提出依頼

 区は計画が必要となる申請者に「サービス等利用計画案提出依頼書」を交付します。

3 指定特定相談支援事業者との利用契約

 申請者は指定特定相談支援事業者と利用契約を行います。なお、練馬区以外にある指定特定相談支援事業者と契約することも可能です。

4 アセスメントの実施とサービス等利用計画案の作成

 指定特定相談支援事業者が申請者の居宅等を訪問し、利用者およびその家族に面接してサービスを提供するうえで解決すべき課題を把握(アセスメント)します。
 指定特定相談支援事業者はアセスメントの結果からサービス等利用計画案を作成します。

5 支給決定

 区はサービス等利用計画案や区が調査した結果をもとに支給決定を行います。

6 サービス等利用計画の作成

 指定特定相談支援事業者は、支給決定された障害福祉サービスを提供する関係者等が集まる、「サービス担当者会議」を開催します。
 ここで専門的な知見から意見を聴取し、サービス等利用計画を作成します。

7 障害福祉サービスの開始

 サービス等利用計画をもとに、指定障害福祉サービス事業者は「個別支援計画」を作成し、障害福祉サービスの利用を開始します。

■練馬区内の基幹相談支援センターおよびその他の相談支援事業所

■お問い合わせ

サービス等利用計画に関すること 障害者給付係 電話:03-5984-1021
相談支援事業所に関すること   事業者支援係 電話:03-5984-2825
                            ファックス:03-5984-1215(課共通)
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