更新日:2022年10月28日
引越しをせずに世帯の構成を変更する届出です。つぎの4種類があります。
- 生計主の変更や世帯主の死亡などにより、世帯主を変更する場合(世帯主変更届)
- 婚姻届などにより、同一住所にあった別々の世帯を一緒にする場合(世帯合併届)
- 生計が別になったことにより、ひとつの世帯を別々にする場合(世帯分離届)
- 同一住所に既に存在する別の世帯に異動する場合(世帯変更届)
世帯変更届は、区内6か所の区民事務所の窓口で受付をしています。郵送やインターネットなどではお手続きができません。
■届出人
- 原則として、本人または世帯主
- やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です。)。
※注釈1:代理人に委任する場合は、下記窓口までお問い合わせください。
■届出期間
変更をした日から14日以内
■届出に必要なもの
外国人住民の方
世帯主との続柄を証する文書および訳者を明記した訳文が必要な場合があります。
詳細は「外国人住民の方の続柄を証する文書について」をご覧ください。
■窓口および受付時間
■手続きに要する時間(目安)
約30分
(受付を開始してから世帯変更を終了し、住民票の交付までに要する時間)
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続きに要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 時間はお客様のご事情、混雑状況等により長くなる場合があります。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。
■お問い合わせ
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)