更新日:2024年3月15日
バイク(125cc以下)、特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボードなど)(注釈1)、小型特殊自動車またはミニカーを所有する方がつぎのいずれかに該当する場合は、廃車の手続が必要です。
- 廃棄する場合
- 盗難にあった場合
- 家族、知人、友人など、他の人に譲る場合
- 下取りに出した場合
- 練馬区から転出した場合
- 主たる定置場が練馬区外へ変わった場合
注釈1:「一定の要件を満たす電動キックボードなど」とは、つぎの要件を満たすものです。
・原動機の定格出力0.6キロワット以下
・車両の長さ1.9メートル以下
・車両の幅0.6メートル以下
・最高速度20キロメートル毎時以下
このページでは、窓口での廃車手続についてご案内します。郵送での廃車手続については、税務課税証明・軽自動車税担当へお問い合わせください。
■窓口で手続する際の注意事項
課税基準日(4月1日)以前に譲渡等をした場合でも、窓口での手続が課税基準日の翌日以後(課税基準日が土曜・日曜の場合は直前の開庁日の翌日以後)になると、軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。(注釈1)
注釈1:窓口での手続が令和6年4月2日以後になると、令和6年度の軽自動車税種別割が課税されます。ご注意ください。
■受付窓口・受付時間
税務課 税証明・軽自動車税担当(練馬区役所本庁舎4階)
平日:午前8時30分から午後5時まで
備考1:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けません。
備考2:毎週水曜日(祝休日を除く)は事前の電話予約により、時間外の受付を行っています。手続に来られる方は、必ず当日午後5時までに税務課税証明・軽自動車税担当へ電話予約をしてください。
石神井区民事務所(石神井庁舎1階)
平日:午前8時30分から午後5時まで
備考3:土曜・日曜・祝休日・年末年始は、受け付けません。また、石神井区民事務所では時間外の受付は行っておりません。
■必要なもの
(1)標識(ナンバープレート)
標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、標識1枚に付き弁償金(200円)が必要です(注釈1)。
注釈1:盗難による廃車で、警察の受理番号など、届出情報が確認できれば弁償金は免除になります。あらかじめ、「被害日」「届出日」「届出警察署」「受理番号」を確認しておいてください。申告書に記入していただきます。
(2)標識交付証明書
(3)窓口に来られる方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど(注釈2)
注釈2:いずれの書類も、有効期限の切れたものや失効したものは、使用できません。お持ちでない場合は事前に、税務課税証明・軽自動車税担当へお問い合わせください。
(4)委任関係がわかるもの(代理人が窓口に来られる場合)
次のいずれかの書類をご用意ください。なお、代理人が販売店業者、または現在練馬区内に居住している方で所有者と住民票上同一世帯の親族の場合は、不要です。
- 委任内容と本人の署名のある委任状(押印は不要です。)
- 法人の場合、法人から窓口に来られる個人への委任状、または名刺や社員証など代理の方と法人との関係がわかる書類
■お問い合わせ
区民部 税務課 税証明・軽自動車税担当
電話:
03‐5984‐4536(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)