更新日:2020年6月4日
次のような変更があった場合、光が丘区民事務所・石神井区民事務所・大泉区民事務所または区役所国保年金課国民年金係へ届け出をしてください。なお、区民事務所での受付時間は、平日午前8時30分〜午後5時までですので、ご注意ください。
手続きは郵送でも行えます。各ページをご確認ください。
■新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きをおすすめしております。
また、窓口でのお客様の滞在時間を減らすため、以下のとおり窓口の取り扱いを変更しております。
・窓口での詳しい説明は省略させていただき、郵送または窓口でお渡しする案内(パンフレットや書面)でご確認いただいております。
・お待ちのお客様に声掛けをさせていただき、郵送でできる手続きについては、郵送対応に代えさせていただく場合があります。
やむを得ず窓口に来庁される場合は、下記サイトより窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。
インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できます。
練馬区リアルタイム窓口混雑情報
■こんな時は届け出を
会社等をやめたとき(厚生年金・共済組合加入者でなくなったとき)
必要なもの:年金手帳(基礎年金番号)、退職年月日のわかるもの
※注釈1:扶養している配偶者がいるときはあわせて届出をしてください。
「退職したとき(年金)」
配偶者(厚生年金・共済組合加入者)の扶養からはずれたとき(収入が増えて扶養からはずれたときや離婚したときなど)
必要なもの:年金手帳(基礎年金番号)、扶養からはずれた年月日がわかるもの
「扶養から外れた時・離婚したとき(年金)」
共済組合の加入者になったとき
必要なもの:年金手帳(基礎年金番号)、健康保険証のコピー
※注釈2:厚生年金に加入したときは手続きは不要です。
※注釈3:年金事務所発行の「国民年金のご案内(20歳の加入届)」、「国民年金資格取得勧奨届書(国民年金勧奨届)」 につきましては、各出張所でもお預かりいたします。
「就職したとき(年金)」
■希望すれば加入できる方
次の方は、希望すれば国民年金に加入できます。必要書類など詳しくは、国民年金係にお問合せください。
20歳以上65歳未満
海外に在住している方
「外国へ転出し在外任意加入したいとき・外国から転入したとき」
60歳以上65歳未満
60歳になるまでの間に年金を受けるための受給資格期間を満たせなかった方や、年金額を満額に近づけたい方
「60歳以降も国民年金を納めたいときの高齢任意加入(年金)」
65歳以上70歳未満
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格
期間を満たしていない方
「65歳以上70歳未満で年金受給権がないとき(年金)」
■※外国籍の方は手続きの方法が異なります。詳しくは国民年金係にお問い合わせください。
■お問い合わせ