更新日:2010年4月1日
国民健康保険の被保険者が出産されたときに支給されます(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます)。
■申請期間
出産した日の翌日から2年間
■支給額
42万円(平成21年10月1日以降の出産)
■支給方法
平成21年10月1日以降の出産分から支給方法が変更になりました。
出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から42万円を直接病院・助産所へ支払います(直接支払制度)。これにより病院・助産所の窓口での支払いが出産費用から42万円を差し引いた額で済みます。
※注釈1:直接支払制度が利用できるかどうかについては病院・助産所にお問い合わせください。
※注釈2:直接支払制度を利用する場合には入院時に保険証を病院・助産所に提示のうえ、直接支払制度の合意文書にご記入ください。
(社会保険等に加入者本人として1年以上の加入期間があり、資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合は社会保険等からの支給になります。)
※注釈3:直接支払制度を利用していない場合や出産費用が42万円未満の場合は病院・助産所に出産費用を支払い後、区へ申請することにより出産育児一時金の支給を受けることができます。
※注釈4:直接支払制度を利用できない病院・助産所で出産予定の場合は貸付制度がご利用になれますので、こくほ給付係までお問い合わせください。
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