練馬区

転居届 (練馬区内で引越ししたとき)

更新日:2023年12月15日
練馬区内で引越しをした場合は、転居届を行う必要があります。
転居届は、区内6か所の区民事務所で受付をしております。特に3〜4月は練馬区民事務所(練馬区役所1階)が大変混雑しますので、お近くの区民事務所をぜひご利用ください。

■届出方法

窓口での届出(郵送やインターネットではお手続きできません)

■届出人

原則として、本人または同一世帯の世帯員。または本人の法定代理人。
上記以外の代理人が届出を行う場合は、委任状が必要です。

■届出期間

新しい住所に住み始めてからから14日以内(住み始める前の届出はできません)

■届出に必要なもの

別世帯の代理人が手続きをする場合

別世帯の代理人が手続きをする場合は、以下も必要です。
  • 法定代理人であることを確認できる書類【別世帯の法定代理人が届出をする場合】
例えば、戸籍証明(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要)、成年後見人の登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)など
  • 委任状【別世帯の任意代理人が届出をする場合】
「委任状の書き方」のページから、「委任状」または「転入・転居およびカード変更専用委任状」をダウンロードしてご利用ください。

■マイナンバーカードおよび住基カードについて

別世帯の任意代理人がカードの住所変更の手続きをする場合

「委任状の書き方」のページから、「転入・転居およびカード変更専用委任状」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入たものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。

マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き

署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
本人が来所している場合は、即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6〜16桁)の入力が必要です。
同一世帯の代理人もしくは法定代理人が手続きをする場合は、「委任状の書き方」のページから、「転入・転居およびカード変更専用委任状」をダウンロードし、「カードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)」欄を含め本人が記入たものを封緘した状態で代理人に渡して、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。
同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合は、本人へ照会等を行うため、2回来所していただく必要があります。また、マイナンバーカード用署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。
※スマートフォン用署名用電子証明書をご利用になりたい方は、マイナンバーカード用署名用電子証明書の発行手続き完了後、ご自身のスマートフォンでお手続きをしてください。

■窓口および受付時間

■区民事務所の混雑状況を確認できます

練馬区リアルタイム窓口混雑情報
  • 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑します。
  • 当日の混み具合や相談内容によっては手続き完了に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

■お問い合わせ

  • 転居届全般について
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
  • 転居の予定連絡について
区民部 戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5984-2796
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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