練馬区

郵送による戸籍謄本・抄本等の請求

更新日:2024年3月1日

■請求先

本籍地が練馬区の方は、
〒176-8501 練馬区役所 戸籍第一係 (住所省略で届きます)
本籍地が練馬区以外の方は、本籍地の区市町村に請求方法をお問い合わせください。

■申請・手続き方法

郵送で請求される際は、以下の4点をお送りください。
(1)請求書
(2)必要な通数分の手数料(定額小為替または普通為替を同封するか、現金書留を利用してください)
(3)返信用封筒
(4)本人確認書類(有効期限内のものに限ります)

(1)請求書

請求書は下部よりダウンロードできます。必要事項をご記入の上、同封してください。他市区町村の様式、便箋等に手書きしたものでも承ります。
手書きの場合は次の内容をお書きください。
 ア)請求したい戸籍の本籍 (例:練馬区〇〇町〇丁目〇〇番または番地)
 イ)筆頭者氏名
 ウ)必要な証明書の種類と通数 (例:戸籍謄本1通、戸籍抄本(対象者の名前)1通など)
 エ)請求者の住所
 オ)請求者の氏名
 カ)請求者の電話番号(昼間連絡の取れる番号。携帯電話でも可)
 キ)請求したい戸籍が本人・直系血族以外の場合には請求理由
 
 ※公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)の手続用の戸籍証明書は、「公的年金手続専用」と表示した上で発行手数料
  を無料としております。公的年金の手続きで請求される場合は、年金の種別と提出先(○○年金事務所へ提出など)を明記し
  てください。なお、年金基金・企業年金などは有料です。
 ※住民基本台帳法の一部改正(令和4年1月11日施行)により、戸籍の附票の記載事項として、出生の年月日および男女の別が
  追加されました。また、本籍および筆頭者は原則として省略されます。本籍および筆頭者の記載を希望する場合は、その旨を
  請求書にご記入ください。なお、第三者(職務上請求を含む)の方が請求者で、本籍および筆頭者の記載を希望する場合は、
  記載する理由が必要となります。厳格な審査の上、記載の可否を判断します。審査の結果、記載できない場合もあります。

(2)各証明書の手数料(1通あたり)

手数料は、定額小為替または普通為替を同封するか、現金書留を利用してください。
 〇戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)  450円
 〇除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍謄本  750円
 〇戸籍届受理証明書  350円
 〇戸籍の附票の写し、身分証明書、不在籍証明書、独身証明書  300円
 ※相続手続きで被相続人の一生分の戸籍を集める必要がある場合などで、請求する戸籍の種類がわからない時は、上記の金額を
  参考に、多めに送付いただくことをお勧めします。お釣りが発生した場合には、戸籍証明書とともに定額小為替で返送いたし
  ます。
 ※定額小為替・普通為替の受取人欄は未記入のまま同封してください。
 ※為替証書の有効期間は6か月間です。発行日をご確認の上、有効期間内のものをお送りください。

(3)返信用封筒

あて先として請求者の住所、氏名を記載し返信用切手(84円)を貼ったもの、請求通数が多い場合は切手(94円など)を多めに貼ってください。
速達や書留をご希望の場合は速達・書留分の切手を貼り「速達」「書留」などと朱書きしてください。また、必要に応じて「親展」などをお書きください。
 ※返送先は原則として現住所に限ります。一時滞在地や勤務先等へは送付できませんのであらかじめご了承ください。

(4)本人確認書類(有効期限内のものに限ります)

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど請求者の氏名と現住所の確認ができるもののコピーを同封してください。
 ※運転免許証や健康保険証で裏面に現住所の記載がある場合は、裏面のコピーもお願いします。
 ※保険証の場合、保険者番号・被保険者番号はマスキング(黒塗り)処理をしてください。
 ※マイナンバーカードのコピーを同封する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載されていない表面のみをコピーしてくださ
  い。
 ※個人番号通知書や個人番号通知カードは本人確認書類としてご使用いただけませんので、ご注意ください。

■備考

普通郵便の場合、ポストに投函してからお手元に届くまで10日前後かかります。お急ぎのところご迷惑おかけいたしますが、日数に余裕をもってご請求ください。
なお、連休の場合や請求書に不備等がある場合は、10日以上の日数を要することがございますので、あらかじめご了承ください。
請求したい戸籍証明書がご本人または同じ戸籍の方以外の場合(例:親・祖父母等の戸籍など)は、上記の他に、その関係を証明できる書類が必要となることがありますので事前にご相談ください。
また、請求者とは別戸籍の兄弟・姉妹や伯叔父母等の戸籍は正当な理由がないと請求・取得ができませんので、こちらについても事前にご相談ください。
 ※戸籍証明書は請求者の現住所以外には返送できません。
 ※法人からの請求は、下記法人用請求書をご利用ください。
 ※弁護士等からの職務上請求は、請求方法が異なります。

■広域交付のお知らせ

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の戸籍謄本の請求が可能となりました。
(注)郵送による戸籍謄本・抄本等の請求については広域交付の対象外のため、これまでどおり本籍地へ請求してください。

■戸籍に関するよくある質問

よくある質問と回答のページをご覧ください。

■お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍第一係
電話:03-5984-4530
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