練馬区

印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き

更新日:2023年5月8日
印鑑登録は、現在、住民登録をしている市区町村に登録申請をします。
区外から転入した方で、印鑑登録証明書が必要な方は、改めて印鑑登録の申請をしてください。
※印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成などに使用されます。

■印鑑登録できる方

  • 練馬区に住民登録がある、15歳以上で意思能力を有する方
 

■印鑑登録の方法

  • 印鑑登録は、区内6か所の区民事務所の窓口でのみ受付をしています。
  • 郵送やインターネットなどでは受付をしておりません。
  • 原則、本人が窓口でお手続きをしてください。
  • やむを得ない理由により本人が窓口にお越しになれないときは、代理人に委任することができます。(委任状が必要です)。
  • 成年被後見人の方が、本人の意思により自らが窓口で申請する場合、法定代理人の同行が必要です。また、下表のほかに法定代理人であることを確認できる「登記事項証明書」と「法定代理人の本人確認書類」も、別途必要です。詳しくは手続きをする区民事務所にお問い合わせください。
※練馬区では「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴う国の「印鑑登録証明事務処理要領の一部改正(令和元年11月19日)」を受け、令和2年3月16日に区の印鑑条例の一部改正を行い、これまで印鑑登録を受けることができないと規定されていた「成年被後見人の方」を「意思能力を有しない方」に変更しました。
 

■印鑑登録の手続きの流れ

印鑑登録の手続きの流れ

■印鑑登録の本人確認書類

■登録できない印鑑の例

  • 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
  • 印影が住民票の氏名、氏、名、旧氏、外国人住民の場合の通称を表していないもの
  • 氏名、旧氏、通称以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
  • ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
  • 印鑑登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と、酷似している印鑑
  • 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
  • ゴム、プラスチックなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの
また、量産されている印鑑は適当ではありません。他にも逆彫(白抜き)の印など登録できないものもあります。詳しくは下記窓口までお問合せください。
※外国人住民の方が印鑑登録を行う場合は、外国人住民の方が登録できる印鑑もご確認ください。

■登録手数料

50円

■引越しするとき

区内に転入する方

  • 前住所地の区市町村での印鑑登録は無効になります。
  • 必要な方は、改めて練馬区で印鑑登録してください。

区内から区内へ転居する方

  • 印鑑登録の手続きは不要です。
練馬区の印鑑登録証明書は、住民票と同じ内容の住所、氏名、生年月日が記載されますので、住民票の転居届を提出した方は、自動的に住所変更されます。

区外に転出する方

  • 転出日をもって、練馬区での登録はなくなります。
  • 転出日以降は、印鑑登録証(カード)を破棄してください。
  • 必要な方は、新住所地で登録の手続をしてください。

■印鑑登録証(カード)・印鑑を紛失した場合

印鑑登録証(カード)を紛失した場合

印鑑登録証(カード)が悪用されないよう、すぐに区民事務所の窓口で「印鑑登録証亡失届」の手続きをしてください。
すぐに区民事務所の窓口にお越しになれない場合は、最寄りの区民事務所へ電話でご連絡ください。印鑑登録証明書の発行を一時的に停止します。印鑑登録証(カード)が見つからないときは、電話連絡をした日から14日以内に、区民事務所の窓口で「印鑑登録証亡失届」の手続きをしてください。
 
<印鑑登録亡失届の手続きに必要なもの>
(1)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付き官公署発行の証明書は1点、健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要)
(2)代理人が届ける場合は、委任状も必要です。
 
※印鑑登録証(カード)が必要な方は、新たに印鑑登録をしてください。
※成年被後見人の方が亡失届をする場合は、法定代理人の同行が必要です。

印鑑を紛失した場合

区民事務所の窓口で「印鑑登録廃止申請」の手続きをしてください。
 
<印鑑登録廃止申請の手続きに必要なもの>
(1)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付き官公署発行の証明書は1点、健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要)
(2)印鑑登録証(カード)
(3)代理人が届ける場合は、委任状も必要です。
 
※印鑑登録証(カード)が必要な方は、新たに印鑑登録をしてください。
※成年被後見人の方が廃止申請をする場合は、法定代理人の同行が必要です。

■登録している印鑑を変更したい場合

現在の印鑑登録について廃止申請をし、新たに印鑑登録の申請をしていただきます。
廃止申請の方法は、上記「印鑑を紛失した場合」をご確認ください。
印鑑登録の方法は、上記「印鑑登録の方法」をご確認ください。新規登録と同じお取り扱いとなりますので、交付手数料50円が必要です。

■窓口および受付時間

■区民事務所の混雑状況が分かります


令和2年1月4日(土曜)から、窓口情報提供システムを導入し、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。
練馬区リアルタイム窓口混雑情報

■手続きに要する時間(目安)

1 照会書送付による手続き(申請と交付を2回に分けて行う手続き)

(1)申請時:約40分(受付約10分、手続き約30分)
(2)交付時:約25分(受付約10分、手続き約15分)

2 特例の手続き(申請と交付を同日に行う手続き)

(1)申請・交付手続き:約40分(受付約10分、手続き約30分)
1 照会書送付による手続き、2 特例の手続きともに
※ 当日の混み具合や相談内容によって手続きに要する時間は変わります。手続きに要する時間は大まかな目安としてご参考ください。
※ 受付を開始するまでの待ち時間は含まれません。
※ 練馬・光が丘・石神井区民事務所は恒常的に混雑していますので、時間に余裕をもってお越しください。

■委任状の様式

次の「委任状の書き方」からダウンロードすることができます。

■お問い合わせ

この担当課にメールを送る(新ウインドウを開きます)
練馬区民事務所
電話:03-5984-4528
早宮区民事務所
電話:03-3994-6705
光が丘区民事務所
電話:03-5997-7711
石神井区民事務所
電話:03-3995-1103
大泉区民事務所
電話:03-3922-1171
関区民事務所
電話:03-3928-3046
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