更新日:2024年9月18日
保育所などに通うお子さんを、病気の回復期で集団保育の難しい期間や、病気の回復期には至らないが、当面急変の恐れのない期間に一時的に保育します。
【病気の回復期とは】
・診断が確定し、急性期を経過した時以降
・伝染性の病気では、感染期を経過した時以降
・外傷では、症状が固定した時以降
■対象児童
生後6か月〜10歳未満で以下のいずれかに当てはまるお子さんが対象です。
(1)保育所などに通所する区内在住の児童
(2)区内保育所などに通所する児童
■利用期間
原則として一つの病気につき6日間
■利用料金
登録料:1施設あたり1,000円(登録は10歳まで有効です。)
保育料:1日あたり2,000円(別途、給食費等の負担があります。)
※保育料は、世帯の課税状況などにより減額・免除申請ができます。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
病児・病後児保育事業の無償化について
認可保育園等を利用していない児童を対象とする、病児・病後児保育事業の無償化については、以下のページをご覧ください。
■利用方法
1 登録
利用にあたっては、事前に各施設で登録が必要です。登録方法、利用方法の詳細は、各施設にご確認ください。
登録申請時、「保育所における食物アレルギー生活管理指導表」のコピーをお持ちの方は他の必要書類とあわせて施設へご持参ください。
※保育課窓口では登録申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
2 受診
主治医の診察を受け、主治医が記入した練馬区病児・病後児保育診療情報提供書を取得してください。
3 予約
利用日の前日までに、利用を希望する施設に予約を行ってください。
※時期によっては予約が取りづらいことがあります。予約をした後に利用不要となった場合は、他に利用したい方のためにも速やかにキャンセルのご連絡をお願いします。
4 利用
事前に取得した練馬区病児・病後児保育診療情報提供書を施設に提出してください。また、その他必要書類等は、各施設へ直接お問い合わせください。
■申請書の説明・ダウンロード
■病児・病後児保育施設一覧および空き状況
■ねりま区内のほいく情報
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