更新日:2018年9月4日
高額医療・高額介護合算制度とは、同一世帯内(※注釈1)の利用者で介護保険と医療保険の1年間の自己負担の合計額が年間の限度額を超えた場合に、超えた分を支給する制度です。
この制度の適用を受けるには、申請が必要です。
※注釈1:この制度での「世帯」とは、7月31日現在、同じ医療保険に加入している方のみを指します。
■対象となる世帯
計算対象期間中(毎年8月1日から翌年7月31日)に介護保険と医療保険の両方に自己負担額があった世帯が対象です。
■計算の対象となる自己負担
介護保険と医療保険の自己負担の合計額から高額介護サービス費と高額療養費を差し引いた額が対象です。保険適用外の治療やサービスは除きます。
※70歳未満の方は、1つの医療機関で同月内に支払った医療費が、21,000円未満のものは除きます。
■申請方法
1.計算期間を通して練馬区国民健康保険に加入していた世帯
支給対象となる世帯には、2月頃に区から申請書を送付します。(担当:こくほ給付係 電話03−5984−4553)
2.計算期間を通して練馬区の後期高齢者医療制度に加入していた世帯
支給対象となる世帯には、3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
※計算期間内に都外から転入した方は、後期高齢者資格係(電話:03−5984−4587)へお問い合わせください。
3.計算期間を通して会社などの健康保険・共済組合・国民健康保険組合に加入していた世帯
7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。
※申請時に、介護保険自己負担額証明書が必要となります。
介護保険課給付係(電話03−5984−4591)へお問い合わせください。
4.計算対象期間内に加入していた医療保険が変わった場合
7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。
■支給額
計算期間内の世帯の介護保険と医療保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給金額全体から介護保険分の自己負担額の割合に応じた金額が支給されます。(医療分は医療保険から支給されます。)
※超過分が500円以下の場合は、支給しません。
■世帯の負担限度額
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