練馬区

サービス利用時の自己負担軽減制度

更新日:2024年5月10日

■自己負担の軽減

施設サービス(入所・短期入所)を利用したときの居住費、食費の減額(負担限度額認定証)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設などのサービス(入所・短期入所)を利用したときの、居住費(滞在費)および食費は全額自己負担になります。しかし、所得が低い方については、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費(補足給付)」として介護保険から給付されます。 
 給付を受けるには、介護保険課へ申請が必要です。

特別区民税課税世帯の方に対する特例減額措置

 特別区民税課税世帯の方で、介護保険施設サービスを利用する方が、一定の要件(表1)に該当する場合には、居住費、食費を減額します。詳しくは、介護保険課給付係にお問い合わせください。

生計困難者等に対する自己負担額の軽減

 一定の要件に該当する低所得の方が、軽減を実施している事業者で対象となる介護保険サービスを利用した場合に、自己負担額(サービス費用の1割、食費、居住費(滞在費))が約4分の3に軽減されます(老齢福祉年金受給者は約2分の1)。介護保険課へ申請が必要です。申請後、対象の方に「利用者負担額軽減確認証」を交付します。

災害等特別な事情があるときの自己負担の減免

 災害などの特別な理由により自己負担の支払が困難になった場合には、申請によりサービス費用の1割の負担額が減額・免除されることがあります。詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。

■お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課給付係
電話:03-5984-4591
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
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