更新日:2024年12月23日
休日急患診療所の役割
当診療所は、急病などで一時的な応急処置を必要とする方を対象とする医療機関です。利用にあたっては、下記の
「休日急患診療所のご利用に当たって」をご確認ください。
【診療科目】内科・小児科、歯科
【医科】練馬休日急患診療所 問合せ専用電話:
03-3994-2238(予約専用電話:050-5810-4682※自動音声)石神井休日急患診療所 問合せ専用電話:
03-3996-3404(予約専用電話:050‐5526‐1262※自動音声) 症状により、お急ぎの場合は予約なしの来所も受け付けておりますので、ご相談ください。- 混雑によりお待ちいただくことや、受付・診療時間を変更する場合があります。
- 15歳以下の方は保護者同伴。
【歯科】練馬歯科休日急患診療所 電話:
03-3993-9956- 当日、電話で要予約(電話で発熱の有無や症状等をお聞きします)。
■休日急患診療所のご利用に当たって
- 初期救急(入院を必要としない程度の救急)診療を行います。
- 切り傷、骨折、やけどなどの外科的処置には対応できません。
- 往診は行いません。
- 石神井休日急患診療所では必ず小児科専門医が診療するとは限りません。
- 入院などが必要な場合は、連携病院に受入れを依頼します。
- 受診される際には、保険証、各種医療証、母子手帳(15歳以下のお子さん)をお持ちください。保険証を忘れた場合は自費となりますので、ご注意ください。
- お薬手帳をお持ちの方は、お薬手帳も持参してください。
- 薬は原則1、2日分の処方となります。
- 15歳以下のお子さんが受診する際は、必ず保護者の方と一緒に来院してください。
- 3か月未満のお子さんの受診に関しては、ご連絡ください。症状によっては病院に転送する場合もあります。
- 午前の診療が長引いた場合、13時からの診療開始時間を遅らせる場合もあります。ご了承ください。
- 症状が治まらない場合には、かかりつけ医を受診してください。
- 区役所の電気設備点検の日は昼間の診療をお休みします。(令和6年度は12月8日と1月26日です。)
- 当診療所で発行できる書類は「診断書」のみになります。「傷病手当金支給申請書」や「治癒証明書(登園許可書等を含む)」等は発行できません。また、当診療所は「労災保険指定医療機関」ではないため、労災保険を申請される方は、「労災保険指定医療機関」を受診ください。
■練馬休日急患診療所
診療科目
内科
小児科
受付時間
【土曜日】
午後6時〜午後9時30分
【日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)】
午前10時〜午前11時30分
午後1時〜午後4時30分
午後6時〜午後9時30分
■石神井休日急患診療所
診療科目
内科
小児科
※診療科目は、内科・小児科ですが、練馬区夜間救急こどもクリニックとは異なり、小児科医が必ず診療するとは限りません。
※15歳以下のお子さんが受診する際は、必ず保護者の方と一緒に来所してください。
受付時間
【土曜日】
午後6時〜午後9時30分
【日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)】
午前10時〜午前11時30分
午後1時〜午後4時30分
午後6時〜午後9時30分
■練馬歯科休日急患診療所
診療科目
歯科
受付時間
【日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)】
午前10時〜午前11時30分
午後1時〜午後4時30分
※注釈:当日事前に電話で連絡の上、受付時間内に来院してください。
【ご注意】
休日に急に歯が痛くなってお困りの方に応急診療を行います。来院の前に必ず電話で症状等をご連絡ください。
■お問い合わせ